"公務執行妨害とは、刑法に規定されている罪のひとつである。 概要 刑法第2編第5章の「公務の執行を妨害する罪」に挙げられているものすべて、あるいはその中の第95条1項「公務執行妨害罪」のことをさす。狭義..."
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