"名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪である。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処す..."
共同通信社
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