"器物損壊罪とは、他人の所有物を損壊する犯罪である。この場合の「所有物」には生物も含まれる。 現在の日本国では刑法第二百六十一条(器物損壊等)で定義されている。他国にも類似の法令は存在する。 概要 刑法..."
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