"夫婦別姓または夫婦別氏とは、結婚した後も互いに姓を変えずに元々の姓を名乗る(ことができる)という制度である。 概要 現在日本では民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す..."
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