"死体遺棄(・損壊)罪とは、犯罪の一つである。 概要 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 刑法より 人は死んだら、医師の死亡診..."
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