"殺害予告とは、ある人物に対して殺害を予告する犯罪予告の一種である。 概要 もちろん殺意がなかろうとあろうと、いたずらであっても犯罪になるので行なってはいけない。具体的には脅迫罪や威力業務妨害、偽計業務..."
共同通信社
カラパイア
プレジデントオンライン
弁護士ドットコム
週プレNEWS
キャリコネ
ねとらぼ
WEB女性自身