"刑法202条とは、同意殺人と自殺関与について定めた条文である。 概要 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又..."
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