よく、人が亡くなるとその人の持っている銀行口座が凍結され、お金が引き落とせなくなると聞きますが、本当でしょうか。

被相続人が死亡し、その旨を銀行に届け出ると銀行取引は出来なくなります。そのため入金も出金も出来なくなります。これだと葬儀費の支払いや、入院等の支払いに困窮して相続人が立替えて支払うか、引出し出来るまで待ってもらうとかしなければなりません。

銀行の判断により、ある程度の支払いに応じるといった扱いをされていましたが、今回、相続法の改正で一定額を支払うことが出来るようになりました。

預金債の額の1/3の金額から払い戻しを請求する相続人の法定相続分の範囲(同一銀
行では上限150万円)で、他の相続人の同意がなくても払い戻しが受けられるようになりました。これで、葬儀費用等の支払いが可能となります。

亡くなった人の銀行口座は凍結される?