「民法の一部を改正する法律」が、2022年4月1日から施行されます。

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2022年4月1日時点で18歳と19歳の方(2002年4月2日~2004年4月1日生まれ)はその日に成年に達し、2004年4月2日以降に生まれた方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。

親子で知っておきたいことについて、わかりやすく解説します。

そもそも「成年年齢」とは?

民法が定めている「成年年齢」には、ひとりで「契約」をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という二つの意味があります。

「契約」とは、法律上の約束で、消費者と事業者がお互いに契約内容について合意をすれば成立します。そのため、口約束でも契約は成立します。

日常生活の中には売買契約、賃貸借契約、雇用契約等、多種多様な種類の契約があふれています。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組む場合等において、未成年のあいだは法定代理人(親権者等の保護者)の同意が必要です。

しかし成年に達すると、法定代理人(親権者等の保護者)の同意を得ず、自分の意思で様々な「契約」ができるようになります。

また、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

さらに、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士、行政書士等の資格を取得することもできるようになります。

なぜ「18歳」に変わるの?

2015年の公職選挙法改正に伴い、選挙年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受け、民法上の成年年齢も選挙年齢に合わせて18歳にすべきではないかという議論がおこりました。

世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっていることも背景にあり、民法改正に至ったようです。

18歳、19歳の方の自己決定権を尊重することで、若者の積極的な社会参加を促すしくみづくりが始まっています。

勘違いに注意!成年になったらできること

18歳になれば何でもOK?

「じゃあ、18歳になったらお酒が飲めるんだよね?」と勘違いしている方が少なくありませんが、今回の成年年齢引き下げにより、できるようになることと、20歳にならないとできないことがあります。

それらを下記にまとめました。

18歳 成年になったらできること

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20歳にならないとできないこと(従来どおり)

飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限については、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、従来どおり20歳からとなっています。

また、普通自動車免許の取得は従来どおり18歳以上で取得可能となります。

なお、女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに結婚可能年齢は18歳以上となります。

消費者トラブルに注意!

未成年のあいだは、法定代理人(親権者等の保護者)の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消すことができます。これを「未成年者取消権」といい、未成年者が消費者トラブルに巻き込まれないための重要な役割をはたしています。

消費者トラブルに巻き込まれないためには、契約に関する基礎知識を学び、その契約が本当に必要かどうかを冷静に判断できる力を、18歳を迎える前に身につけておくことが重要です。

とはいえ、社会経験の乏しい新成年をターゲットにした、マルチ商法やキャッチセールス等による消費者トラブルは後を絶ちません。

筆者の経験ですが、巣鴨のファミリーレストランアルバイトをしていた学生時代のことです。

「あなた、とっても感じが良いからぜひお話しがしたいわ」と女性のお客様に声をかけられ、ノコノコご自宅に伺ったところ、延々4時間以上にわたり、とある商品の説明を聞かされたあげく、別会場での商品説明会に誘われた経験がありました。

「このあと予定がありますので、失礼します…」と何とか帰ることができたのですが、やはり経験や知識の少ない若者にとって、きっぱり断るという判断は、とてもハードルが高いものでした。

知っておきたい相談窓口

ひとりで悩まずすぐ相談!

筆者のように断り切れず、つい本意でない契約をしてしまった場合、クーリング・オフという制度があります。

クーリング・オフとは「頭を冷やして考える」という意味で、一定の条件を満たしていれば、消費者が一方的に契約をやめられる消費者保護制度です。

代金総額が3,000円未満の場合や、乗用車などは適用されないケースがあります。

通常は契約後8日以内にクーリング・オフの手続きが必要ですが、マルチ商法などの場合は20日以内となっています。

なお原則として、ネットショッピングには法律上のクーリング・オフ制度はありませんので、よく検討してから契約することが重要です。

また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、あきらめずに消費生活センター等に相談してみましょう。

独立行政法人 国民生活センター」の公式ホームページでは、最新の消費者トラブルの事例などが注意喚起情報として随時掲載されているので、定期的にチェックするのがおすすめです。

困ったことがあっても、どこにどのように相談したらよいのかわからず、ひとりで悩んでいた学生時代の私のような若者に、様々な消費者保護の制度や相談窓口があることをぜひ知っておいてほしいと思います。

現在未成年の子どもたちが成年に達する18歳までに、『ひとりで悩まずすぐ相談!』できる環境づくりを、周りの大人たちが心掛けていきたいものです。

【知っておきたい相談窓口】

◆消費者ホットライン 電話番号「188(いやや)」
地方公共団体が設置している消費生活センターや相談窓口に転送されるしくみになっています。

法テラス日本司法支援センター
法的トラブルの解決に役立つ相談窓口を案内してもらえます。

【執筆者プロフィール】髙柳 万里

キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャルプランナー

金銭教育を受ける機会が全くないまま社会人となっていたことに愕然とし、必要に迫られて平成二十年FP資格取得。「創意工夫と試行錯誤」をモットーに、主に親子向け金銭教育や教育費関連について執筆しています。