公道を走る自動車に速度制限があるのは常識ですが、自転車に制限はあるのでしょうか。 警視庁の見解をもとに自転車の速度制限について考えてみます。

「だってスピード出せちゃうんだもん」でいいの?

自転車のなかでも速く走れるロードバイクのスピードは40km/hほど、自転車競技におけるゴール前のスプリントでは70km/hにもなるといわれます。つまり自転車でも車種や運転する人によっては自動車並みのスピードが出てしまうわけですが、自転車で公道を走行する際、法定速度はあるのでしょうか。

この件に関して、警視庁が公式Twitterで2018年3月9日に言及しています。ツイートによると、「自転車が出せる速度は、道路標識等で指定されている場合はその速度」とのこと。つまり50km/hの標識が出ていれば自転車も50km/hまで出していいということになります。あくまで、その速度が出せればの話ですが。

たとえば原付1種(50cc以下)の場合は、道路標識のいかんにかかわらず、30km/hという法定速度がありますが、自転車にその制限はなく、自動車と同様、道路標識に従う必要があるというわけです。

では、制限速度を示す標識がない場合はどうでしょうか。前出の警視庁ツイートでは、「道路標識等がない場合は速度制限はありませんが、速度の出し過ぎは危険。道路環境に応じて、適切な速度で走りましょう」とされています。

一般道において、道路標識による指定速度がない場合の自動車の法定速度は60k/hとされていますが、軽車両である自転車には、その制限もないというわけです。つまり、速度制限の標識がなければ、自転車で100km/h、もしくはそれ以上のスピードで走行した場合でも罪には問われないことになります。

もちろん、標識がないからといって、自転車でとんでもない速度を出して走行することは非常に危険です。警視庁もいうように「道路環境に応じて、適切な速度で走る」ことが重要です。

公道を走る自転車に制限速度はあるのか。写真はイメージ(madrabothair/123RF)。