
長年に渡り司法分野に携わる女性の比率は低く、2016年(平成28年)に内閣府が行った調査によれば裁判官20.7%、弁護士18.3%、検察官22.9%に留まっている。離婚を機に子育てをしながら司法試験に合格し、弁護士となった中村久瑠美氏が法曹会に足を踏み入れた1976年(昭和51年)には各職とも全体の約2%程度しか女性人口がいなかったというのだから驚くほかない。
圧倒的多数を占める男性の中で働く女性の司法関係者は、当時どのような境遇にいたのか。ここでは、中村氏の著書『あなた、それでも裁判官?』(論創社)の一部を抜粋。女性の司法修習生と教官との関係性について紹介する。(全2回の1回目/後編を読む)
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「女に裁判なんてわからない」当時の研修所では、修習生が教官の自宅を訪問することがよく行なわれていた。先輩法曹の私的生活に触れさせ、全人格的教育をしようという配慮だったのか、研修所当局も積極的にこの教官宅への訪問をすすめていた。
元・夫は教官でもないのに、「修習生時代に先輩の裁判官から家庭訪問をさせてもらって世話になったのだから、自分も修習生を自宅に呼びたい」と言っては、札幌市の官舎に大勢の修習生を招いていた。私はそのたびに酒や手料理で大忙しだったが、それはそれで結構楽しかった。
酒が入れば本音が出る。自宅でくつろぐ裁判官に接すると、その人となりが分かる。奥さんを見れば、またその人間が見える。「若い修習生にルミを見せてやりたいんだよ」などと、機嫌のよいときにはそんなことも言っていた。あれから数年、今度は私がその裁判官宅を訪問させてもらう側に回ろうとは……。
それはともかく、この裁判官宅訪問もまた物議をかもした。最高裁は教官宅訪問を司法修習の一環ととらえるあまりか、入所式に配布される「司法修習生心得」という修身本には、「教官宅訪問の際には手土産を持参するように」とまで書かれていた。
司法修習生といえば、平均年齢27、8歳の大人である。小中学生ではあるまいし「手土産を持って訪問せよ」との指示にはみな呆れて、非難ごうごうであった。当時の最高裁の修習生への管理や締め付け、生活干渉は相当なものがあり、我々修習生は常に監視されているような窮屈さを感じていた。
「女性裁判官は迷惑をかける」?しかし考えようによっては、マスプロ教育とは対極にある気の配り方で、司法試験だけでは判断できない法律家の資質を見抜き、全人教育を目指そうとした当時の法曹教育の姿勢は評価されて良いのかと思う。
教官の方でも修習生の人物評価をし、最高裁の求めている裁判官像に合うかどうかを判定するには、教室だけでは不十分である。そこで教官宅への訪問はなかば義務的に行なわれ、ローテーションを組み1回10名ずつくらい、数回に分けてクラスのほぼ全員が教官宅訪問を行なうように仕組まれていた。
昭和51年5月26日、8組の修習生10名ほどが担任の大谷(仮名)民事裁判教官の自宅を訪ねた。いろいろな話をしながら、ある女性修習生が「女性に対する“任官差別”があると聞いていますが、どうなんですか」と尋ねた。
同教官は、「女性裁判官は生理休暇などで休むから、他の裁判官に迷惑をかける。女性弁護士も迷惑をかける点では同じでしょう。僕も合議体(3人の裁判官で裁判をするチーム)にいたとき、なかに女性がいて迷惑しましたね。地方裁判所の所長クラスが、そういう点で一番迷惑するんですよ」と答えた。
女性裁判官のために正確に記しておくと、後に最高裁判所事務総局で調べたところ、女性の裁判官で生理休暇をとったという人は、それまで一人もいないということであった。
また、別の教官も自宅訪問の際に「女なんかに、裁判はわかりませんよ」と言ったという。こういう話があちこちの組から聞こえてきた。入所早々に、複数の裁判教官から女性修習生に向かって発せられる女性差別発言に、司法研修所は揺れに揺れた。
最高裁「女性は歓迎しない」なお“任官差別”とは、女性修習生任官拒否問題ともいわれ、1970年代前半に盛んに問題になっていたので、ここで若干触れておこう。
2年間の司法研修を終えると、修習生らは自らの職業として、裁判官、検察官、弁護士の三者のいずれかを選ぶ。任官とは裁判官、検察官になることだが、特に裁判官は成績が良くてエリートでなくてはいけない……といった傾向が顕著で、最高裁は任官者を厳しく選別していた。1970年代まではまだ戦後のレッドパージのなごりも強く、左翼系の思想をもつ青年法律家協会の会員を排除し、同じく女性についても、「歓迎しない」と最高裁は言明していた。
女性を歓迎しない理由として、最高裁側が繰り返し表明していたものはというと、
「第一線の所長が(女性を)歓迎していない」
「夫婦とも裁判官の場合、任地の調整が大変になる」
「妻が夫の足を引っぱる結果になる」
「産前産後の休暇などで仕事に支障が出る」
「労組対策や支部長として多数を統率するのに女性は向かない」
「成績が同じなら女性より男性をとる」
「夫婦二人で志望してきたら、一人は辞退してもらう」
「家庭で妻の全面的サービスを受ける裁判官とそうでない裁判官とでは、仕事の上で違う」
などであった。いずれも1970年から75年にかけて、当時の最高裁人事局長や研修所の所長ら幹部による発言であった。
1976年に入所した私たち女性研修生が、こうした任官差別問題に神経質になっていたのは当然のことであった。
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「いまであれば“セクハラだ”と当然言われる状況であった…」女性司法修習生に求められていた“夜の修習”の実態に迫る へ続く
(中村 久瑠美)

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