2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行されます。今回の改正では、男性の育児休業取得促進のための枠組みが新たに追加されました。
■今回の法改正で何が変わる?
今回の法改正により、具体的にはどのように法律が変わったのでしょうか。齋藤健博弁護士によると…
齋藤弁護士:令和4年4月1日から、3段階で施行される育児介護休業法では、育児介護に関する有休を取得しやすいように、まず第1段階として事業者は、申し出をした者にこんな制度があります、と周知する義務が生じることになります。
また、有期雇用の場合の労働者でも、育児介護休業を取得することができるようになり、対象労働者の範囲が拡大します。
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■男性の育休にも変化が
男性の育休に対する世の中の理解はまだまだ低く、守らない企業が多く現れることが想定されるのですが、その場合、個人は会社に対してどのような対応ができるのでしょうか。
齋藤弁護士:とくに10月からは“産後パパ育休”が、単純な育休とは別に取得することができます。しかも分割して取得することができ、これらが労働者の権利としての位置づけを得ることになります。
逆に言うと、これらを拒否する場合、会社側は違法行為をしていることになりますので、たとえば夫婦が交互に育休などを取得してうまく子育てをしよう、と考える場合に、これを否定することは会社に違法行為をしていると主張することができます。
■男性の育休取得によるトラブル事例は
法制度が変わる以前から、男性が育休を取得したことによる職場でのトラブルや、パワハラを受けたことに関する相談などはあったのでしょうか。
齋藤弁護士:あまり周知されていないことが相まってか、相談の件数としてはあまり多くありません。
■約7割が「産休・育休は積極的に取得すべき」
ちなみに、Sirabee編集部が2019年に、全国の20代~60代の働く男女779名を対象に、「産休・育休」に関する意識調査を実施したところ、全体で66.1%もの人が「産休・育休は積極的に取得していくべきだと思う」と回答しました。
性・年代別に見ると、最も高い割合となったのが30代女性で74.6%、次いで60代男性が72.1%という結果になりました。
今回の法改正により、少しでも男性の育休取得への理解が広まることを期待したいです。
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(企画・文/弁護士・齋藤 健博)
【調査概要】
方法:インターネットリサーチ
調査期間:2019年2月1日~2019年2月4日
対象:全国20〜60代の現在働いている男女779名に調査(有効回答数)
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