都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第31条の4第3項に基づき、都が新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、令和4年1月21日から同年3月21日までの間、飲食店等に対する要請を行ってきました。
 本日、要請に応じていない、43施設について、法第31条の6第1項に基づき、営業時間の短縮等の要請を文書により行いましたので、お知らせします。

配信元企業:東京都

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