交通法令の順守や交通事故防止のため、定員11人以上の自家用自動車1台以上、もしくはその他の自家用自動車5台以上を使用している事業所に選任が義務付けられている制度。

事業所での交通安全指導や点呼・点検などの業務に加えて、今年4月から運転者へのアルコールチェックを行うことが義務化されました。昨年6月に千葉県内で起きた飲酒運転による重大事故を受けた、道路交通法施行規則の改正で新設されました。
乗車前後の運転者の状態を目視して酒気帯び運転の有無を確認、その記録を1年間保存します。

10月からはアルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認します。

4月からアルコールチェック義務化。安全運転管理者制度