物品を借りたまま返却しない、いわゆる「借りパク」。特に、図書館の本を借りたままにしてしまった経験がある人は少なくないようです。SNS上でも「部屋を掃除していたら、高校の図書室で借りた本が出てきた」「地元の図書館で借りた本を返すのを忘れていた」などの体験談や、「卒業してからかなりたつけど、今さら返しに行ってもいいのか悩む」「手元に置いたままだと犯罪になるのかな」など、さまざまな投稿が見られます。図書館の本の「借りパク」にはどのような法的問題があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「横領罪」となる可能性も

Q.図書館の本を借りたまま返却しない行為に何らかの法的問題はあるのでしょうか。

牧野さん「まず、長期間他人の物を占有していれば、法的に『自分の物になるかどうか』という問題(いわゆる『取得時効』の問題)があります。永続した事実状態を尊重する目的で時効制度が設けられているため、自分の所有であると信じて占有していれば、時効により所有権を取得できます。しかし、このケースでは、占有を始めた時に『借りた物』であると認識しているので、残念ながら民法の取得時効は適用されません。取得時効が成立していなければ『他人の物』ですので、単純横領罪(刑法252条)の『自己の占有する他人の物を横領した者』に該当し、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。

また、他人に『自己の物としてまた貸し』した場合、また貸しした時点で、『本を自己の物として、他人へ貸して占有を移した』ことになり、その段階で単純横領罪が成立する可能性があります。また貸しを受けた人も、借りた書籍に貼り付けてある図書館のタグで図書館の所有と認識できるので、自己の物として領得すれば、借りた人と同様に単純横領罪になるか、もしくは、盗品譲り受け等罪(刑法256条1項、3年以下の懲役)にあたる可能性があるでしょう」

Q.何度も催促があったにもかかわらず、意図的に無視していた場合と、単純に忘れていた場合で違いはありますか。

牧野さん「『意図的に無視していた』場合は、自分の物として領得する意思があるとされ、単純横領罪が成立する可能性が高くなります。単純に忘れていてすぐに返却した場合には、同罪には該当しないでしょう。ただ、返却までに図書館側に発生した損害を賠償する責任が民事上発生するでしょう(民法709条)」

Q.期間の長短は罰則に影響するのでしょうか。

牧野さん「自分の物として領得すれば、その時点で単純横領罪が成立する可能性がありますので、期間は原則として関係ありません。ただ、民事の損害賠償責任については、返却までの期間が長いと図書館側に発生した損害の額が大きくなる可能性があるでしょう」

Q.長期間借りている間に本が劣化してしまった場合、どのような法的責任が発生しますか。

牧野さん「本を傷めたり、本に書き込みをしたりする行為は器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性があり、その場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられます。このケースにおいても、図書館が損害をこうむれば、民法709条の不法行為に基づき損害賠償請求をされる可能性があります」

オトナンサー編集部

図書館の本を借りたまま…法的問題は?