1世帯10万円の新型コロナ関連の給付金について、山口県阿武町が誤って、町内対象全世帯分4630万円を1人の男性に振り込み、町が返還を求めている問題で、この男性が「金は海外のネットカジノで全部使った」と説明していると報道されました。町は5月12日給付金と弁護士費用など計5100万円余りの支払いを求めて、男性を提訴。男性は同18日、不正送金で不法に利益を得たとして「電子計算機使用詐欺」容疑で逮捕されましたが、そもそも日本でカジノにお金を賭けることについても、違法行為ではないのでしょうか。

 ゆら総合法律事務所(東京都荒川区)の阿部由羅弁護士に聞きました。

逮捕・罰金刑を受けた例も

Q.日本でカジノが禁止されている法的根拠を教えてください。

阿部さん日本国内でカジノを営業した場合、『賭博場開張図利罪』(刑法186条2項、法定刑は3月以上5年以下の懲役)が成立します。また、日本国内にいる人がカジノでお金を賭けた場合には『賭博罪』(刑法185条、法定刑は50万円以下の罰金または科料)、常習性が認められれば『常習賭博罪』(刑法186条1項、法定刑は3年以下の懲役)が成立します。

このように、日本においてカジノ営業やカジノ遊びは、犯罪として禁止されています。賭博に関する行為が犯罪とされているのは、次に挙げる弊害を防ぐためです(最高裁1950年11月22日判決)。

・怠惰浪費の弊風を生じさせる
・勤労の美風を害する
・暴行、強迫、殺傷、強盗、窃盗などの副次的犯罪を誘発する
・国民経済の機能に重大な障害を与える」

Q.海外のネットカジノに日本からお金を賭けた場合は、どうなるのでしょうか。

阿部さん「国内の(違法)カジノで賭けをした場合と同様に、賭博罪または常習賭博罪に該当する可能性があります。ネットカジノの運営者が海外の主体であり、サイトのサーバーが海外に設置されている場合でも、賭博行為自体は日本国内で行われていると判断され得るからです」

Q.海外のネットカジノにお金を賭けて逮捕された、という実例はあるのでしょうか。

阿部さん「国会の資料によると、逮捕・略式起訴され、罰金刑を科された例があります。2021年2月24日の衆議院内閣委員会の会議録などによると、海外の無店舗型オンラインカジノで賭博をした疑いで、京都府警が3人を逮捕したことと、その3人が賭博罪で略式起訴され、罰金20万円および罰金30万円の略式命令を受けたことが明らかにされています」

Q.山口県阿武町から提訴された男性について、ネットカジノへの賭けが事実だとしたら、賭博罪でも逮捕される可能性はあるのでしょうか。

阿部さんネットカジノで賭けをしていることが、スマートフォンの履歴などから証拠上明らかであれば、賭博罪で逮捕・起訴される可能性はあります。

ただ、本件の場合、『4630万円もの大金を、不当に返還していない(不正送金した)』ことが主要な問題となっているため、賭博罪が過剰にクローズアップされる事案ではないように思われます。実際に、本件では男性が電子計算機使用詐欺(刑法246条の2、法定刑は10年以下の懲役)の疑いで逮捕されました。今後賭博罪の被疑事実が追加されることはあり得るものの、詐欺行為の成否や悪質性の方が主要な争点となるでしょう」

オトナンサー編集部

「日本でカジノ」は違法では?