埼玉県さいたま市の市立中学校に勤務する30歳の男性教諭が、スピード違反を理由に戒告処分を受けた事が判明。その動機が物議を醸している。

 教諭は2021年12月18日午後8時半過ぎ、埼玉県深谷市内の関越自動車道を普通乗用車で運転中、法定速度100キロのところを55キロ上回る155キロで走行し、速度違反自動取締装置により摘発される。そして、2022年3月2日道路交通法違反で罰金8万円の略式命令を受け、納付した。

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 市教育委員会の調査に対し、教諭は「急に腹痛になり、サービスエリアに向かう途中だった」と説明したという。市教育委員会は20日付で地方公務員法に基づき、教諭を戒告の懲戒処分とした。腹痛の苦しみはかなり厳しいものだが、だからと言って、155キロで高速道路を走る行為は道路交通法違反である。

 教諭の行動に、ネット上では「腹痛で漏れそうだったとしても155キロ出す必要はないはずだし、サービスエリアもあるはず。教諭の供述は言い訳にすぎない」「トイレに行きたいからと言って、法定速度を超えて危険運転をしていい理由にはならない。子どもに物を教える教師とは思えない行動と言動」「停車場みたいなところってなかったっけ? そこに止まっていれば良かったのでは?」と疑問の声が上がる。

 一方で、「本当に腹痛を発症していたなら、かわいそうな気もする」「道路交通法違反で処分され違反金も支払っているし、戒告にすることはないのでは」「高速の道路にもトイレなどを作っておいた方がいい。ただ、犯罪に利用される可能性もあるので難しい」などの声も出ていた。

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