何かと優遇されすぎ……そんな羨望や妬みが向けられる専業主婦。「保険料を払っていないのに、年金をもらえるなんて、いいわね」という声を耳にしますが、本当なのでしょうか。みていきましょう。

専業主婦って楽ね…共働き夫婦の妬みは正解か?

——専業主婦って、保険料を払っていないのに年金をもらえるなんて楽よね

——専業主婦は優遇されすぎ!

夫婦共働きで、毎日、仕事に子育てに頑張っている人にとって、子育てに専念できる専業主婦を見たら、そう思う人もいるかもしれません。

いや専業主婦も、色々とやることが……という反論もあると思いますが、まずは「専業主婦の優遇」について考えてみましょう。

確かに専業主婦は本人の収入はゼロ(または基準以下)で、配偶者が厚生年金に加入していれば、自らは保険料を払う必要はありません。国民年金は20歳以上の日本国籍を有する者が加入する義務があり、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月まで)であれば、月額16,590円を払わないといけないはず。かといって、その分、配偶者が払っているようには見えません。優遇されていると思われても、仕方がないかもしれません。

そもそも公的年金の被保険者は、自営業などが対象である第1号、会社員や公務員などの第2号者、そして第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者である第3号に分かれ、第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担する仕組みになっています。

そこで「共働きであれば、どちらも保険料を払っているのに……」という批判があがることになりますが、それはちょっとした誤解。日本の年金制度は「1人当たりの賃金」が同じなら年金額は同じ。単身でも片働きでも共働きでもです。

厚生労働省が示しているモデル年金、平均的な月額賃金(賞与込み年収の月額換算)44万円で40年働いた場合について考えてみます。

会社員の夫と専業主婦の場合、夫の月収が44万円であれば、1人あたりの賃金は22万円となります。年金についてはどうでしょう。国民年金は2人で6万5,000円、厚生年金は会社員の夫の分で9万円。合計22万円で1人あたりは11万円となります。

次に会社員の夫と会社員の妻の場合について考えてみます。1人あたりの月収は22万円で、世帯では合計44万円。年金は、国民年金が6万5,000円、厚生年金が4万5,000円で合計11万円。夫婦で年金22万円、1人あたりは11万円となります。

単身についても考えてみましょう。「1人あたりの賃金が同じなら」なので、月収は22万円。年金も国民年金が6万5,000円、厚生年金が4万5,000円で合計11万円となります。

このように「1人当たりの賃金」が同じなら受給される年金額は同じであり、共働き夫婦の「専業主婦は……」という羨望や嫉妬は、まったくの間違いだといえるでしょう。

もし不公平を感じても良い人がいるのであれば、加入者全員で第3号被保険者を支えている、単身の第2号保険者、かもしれません。

「103万円の壁」「130万円の壁」の魅力…それよりも働きたい女性が増加

もうひとつ、「専業主婦の優遇」の根拠としてよく言われているのが、「103万円の壁」「130万円の壁」。

専業主婦の給与所得が103万円以下であれば、所得税はかからず、夫の給与収入が1,095万円以下であれば、夫は満額38万円の配偶者控除が受けられ、その分所得税が安くなります。また給与所得が130万円に満たなければ、妻は夫の扶養でいられます。

仮に103万~130万円の給与所得であれば、世帯年収が増えるメリットがある一方で、所得税がかかるというデメリットも。ただ夫の扶養でいられるので、自らが保険料を支払う必要はありません。

つまり100万円程度の給与所得であれば、扶養の範囲内で給与がそのまま収入となるというというわけです。このような魅力から「専業主婦は優遇されている」といわれるわけです。

しかし年収が基準を超えた途端に社会保険料の負担が急激に増えますし、年収103万円以下では家計の不足分をカバーできないケースが多いのも事実。また103万円の壁、130万円の壁が、女性の平均給与を押し下げている要因のひとつとする声も。

壁の魅力以上に働いたほうが家計は助かるとして、扶養の範囲内で働く人は減少傾向にあります。

いまから40年ほど前の1980年、専業主婦世帯は1,114万世帯に対して、共働き世帯は614万世帯でした。それが初めて逆転したのが1992年。専業主婦世帯903万世帯に対して、共働き世帯は914万世帯に。そして1997年以降は共働き世帯優勢が定着し、その差は拡大の一途。2021年には専業主婦世帯566万世帯に対して、共働き世帯は1,247万世帯になっています。

そのような流れをさらに加速させるとされているのが、厚生年金の適用拡大です。従業員501人以上の企業を対象に、週20時間以上30時間未満の短時間労働でも厚生年金の対象に。さらに024年10月からは従業員51人以上の企業へと拡大します。

今後ますます、「専業主婦」は減少するとされているのです。

(※写真はイメージです/PIXTA)