クロスボウ(通称:ボーガン)の所持を続けた場合、来月9月15日からは「原則」として銃刀法違反となってしまう。

9月14日までに所持の許可を取るか、全国の警察に引き取ってもらうかしなければならない。タイムリミットが1カ月を切り、警察が改めて手続きを呼びかけている。

クロスボウを使った死傷事件受けて法改正

規制の背景は、2020年6月に兵庫県宝塚市で家族ら4人が死傷するなど、クロスボウを使用した殺傷事件が相次いだことだ。所持などを規制するため、銃刀法が2021年6月に一部改正されて、2022年3月15日に施行された。

施行から6カ月間は経過措置とされて、所持許可申請や廃棄などの期限は9月14日までとなっている。

それまでに対応せず、9月15日以降も許可なく所持していた場合、不法所持として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(9月14日以前でも発射・持ち運び等は規制されている)。

全国の警察では、無償引き取りに応じており、「期限が迫っていますので、注意してください」(警視庁)などと改めて呼びかけをおこなっている。

なお、警察への引き取りなど正当な理由なく持ち運んだ場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となるため、注意が必要だ。

●「ダガーナイフ規制の効果はあった」と回答

なお、衆議院の委員会(2021年6月)において、先例として「ダガーナイフの規制」への言及がある。

もろ刃のダガーナイフは、2008年6月の「秋葉原通り魔事件」で加藤智大死刑囚(今年7月26日死刑執行)が使用したことから、銃刀法が改正されて、許可のない所持(刃渡り5.5センチ以上)が違法となった。

クロスボウ同様、施行(2009年1月5日)後に回収の経過期間がとられ、半年間で1万1744本のダガーナイフが警察で回収されたという。

警察庁生活安全局長は、改正前の1年半(2007年から2008年)と、改正後の3年間(2017〜2019年)を比較すると、ダガーナイフを使用した事件は、殺人2件・傷害4件から、殺人1件に減少したとして、改正法による規制は犯罪防止に一定の効果があると考えられると回答している。

殺傷事件相次いだ「クロスボウ」、9月15日から「所持」が原則違法「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」