生活に制限が多くなってくる老後。どのように暮らしていくか……その選択肢のひとつが老人ホームです。最近は、さまざまな特徴をもった施設が誕生しているので、比較・検討して選ぶことが重要ですが、それでも入居後のトラブルは後を絶たないようで……みていきましょう。

毎月の利用料を払えずに…老人ホームを退所する高齢者たち

厚生労働省令和3年簡易生命表』によると、2021年の日本人の平均寿命は女性が87.57歳、男性が81.47歳。さらに日本人の健康寿命は2019年値で、女性は75.38歳、男性は72.68歳。単純計算、何かしら健康上の制限を抱えながら、女性であれば12年、男性であれば9年ほどを暮らしていく、ということになります。

どれほどの制限となるかは、人それぞれであり、まわりに頼れる人がいるかどうかなども関係してくるでしょう。ただ日常生活が困難になってくると、介護、さらには老人ホームへの入居が選択肢になります。

最近は健康なうちから入居するタイプの施設も増え、そのような場合、自身でホーム選びをするケースが多いようです。ただ何かしら制限が生じてからの場合、本人ではなく、その家族が施設を探すケースが多いよう。「老後のことなんて、ずっと先のこと」と思っていたら、親の入居のことを考えなければならず、あたふた……そのようなことも多いようなので、普段から自分ごととして考えておきたいものです。

親が探すにしろ、子どもが探すにしろ、最も気にかかることのひとつが費用。どんなに入居者本人に合った施設だったとしても、予算オーバーであれば意味がありません。

少々古い資料ではありますが、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が2013年に行った『有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅に関する実態調査』によると、老人ホーム退去の理由で最も多いのは逝去にともなうものですが、それ以外の理由に焦点をあてると、最も多いのが「医療的ケアニーズの高まり」。以降は施設の種類によってまちまちですが、「経済的な理由による負担継続困難」が介護付きホームでは35.3%、住宅型ホームで22.7%、サービス付き高齢者向け住宅で16.1%。費用的なミスマッチが原因での退去が、一定数いることが分かります

【老人ホーム「志望以外の退去理由」】

■介護付きホーム

医療的ケアニーズの高まり:60.9%

済的な理由により負担継続困難:35.3%

要介護状態の進行による身体状況の悪化:17.7%

心身の状態の回復に伴う自宅復帰:16.8%

家族・親族との関係再構築、同居開始等:14.4%

■住宅型ホーム

医療的ケアニーズの高まり:50.0%

要介護状態の進行による身体状況の悪化:27.6%

経済的な理由により負担継続困難:22.7%

認知症の進行による周辺症状の悪化:17.9%

心身の状態の回復に伴う自宅復帰:13.4%

■サービス付き高齢者向け住宅

医療的ケアニーズの高まり:43.8%

要介護状態の進行による身体状況の悪化:24.4%

認知症の進行による周辺症状の悪化:22.7%

経済的な理由により負担継続困難:16.1%

集団生活が困難(他入居者とのトラブル多発、関わり拒否等):15.8%

出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会『有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅に関する実態調査』(2013年)

パンフレットには14万円って書いてあったじゃない!後を絶たないお金のトラブル

国民年金受給者の平均受取額は月額5万6,358円、厚生年金受給者の平均受取額は月額14万6,145円*。費用のミスマッチを減らし、年金だけで老人ホームへの入居を考えるなら、このあたりが費用の目安となるでしょうか。

厚生労働省令和2年厚生年金保険・国民年金事業の概況』より

入居を検討するにあたり見るべき費用は、「一時入居金」と「月額費用」。一時入居金は終身利用する権利を取得する目的に対し支払うもの。償却期間内に退去した場合は返還金を受け取ることができます。金額は施設によってまちまちで、数十万円、数百万円というところから、0円、という施設まであります

月額費用には「家賃」「管理費」「食費」「介護保険サービスの自己負担分など」「個人で支払う費用」が含まれます。こちらもピンキリですが、10万~30万円程度の施設が多いようです。

「年金だけで施設に入居」という場合、元・会社員で厚生年金を受け取っている人であれば多くの選択肢がありますが、国民年金だけという場合は、施設は限られるのが現状です。ただ生活保護を受けながらでも入居できる施設もあるので、可能性がないわけではありません。

ーー予算であわせて吟味し、費用的にもぴったりの施設に入居できた

これで安心と思いきや、老人ホームのお金にかかわるトラブルは後を絶たないといいます。利用料金でありがちなのは、施設のパンフレットに書いてある月額費用と実際の請求額に差異があるケース。

ーーパンフレットには月額14万円と書いてあったのに、25万円も請求なんて、ぼったくりか!

パンフレットに書いてあった倍近くの費用を請求された、というケースも珍しくないようです。ただそこには利用者側の落ち度もあり、月額費用に含まれる内容を理解していない、ということが要因のひとつ。どのようなサービスが含まれているかは施設によってまちまち。食事は別契約、介護保険1割負担分は含まれてない、レクリエーション代は都度請求……。入居前に確認しておけば避けられるトラブルが多いのです。

ただ故意に詳細は伏せるような施設も散見されるよう。以前はこの手のトラブルが多く、景品表示法違反で排除命令がなされ、指導の徹底が呼びかけられたことがありました。現在、一般消費者が有料老人ホームを選択する時点において重要な判断要素となると考えられる、以下1~7の事項について、明瞭に記載されてなかったり、表示の内容が明らかにされていないものについては、不当表示と規定されています。

1.土地又は建物についての表示

2.施設又は設備についての表示

3.居室の利用についての表示

4.医療機関との協力関係についての表示

5.介護サービスについての表示

6.介護職員等の数についての表示

7.管理費等についての表示

つまり、これらの内容を理解せずに入居を決めるということは、自らトラブルを招いているといえます。これらを明快にしておけば、トラブルに合う確率は低くなるでしょう。

老人ホーム選びは「いよいよ施設に頼らないと……」と、切羽詰まった状況になってから始めがち。時間的猶予もそれほどなく、チェックすべきところを見落とすことも多いとか。健康なうちに本人や家族まじえて検討するのも、トラブルを避けるためのひとつの手です。

(※写真はイメージです/PIXTA)