秋は農作物の収穫が盛んな季節ですが、毎年、農作物が盗まれる被害が後を絶ちません。警察庁によると、農作物窃盗の認知件数は、年間2789件(2020年)に上ります。農家の中には、手塩にかけて育てた農作物を泥棒から守ろうと、田畑の周囲にわなや電気柵を仕掛ける人もいますが、わなや柵で侵入者がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家は罪に問われるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

正当防衛」の範囲を超えるかがポイント

Q.田畑にわななどを仕掛けて農作物泥棒がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家が罪に問われる可能性はありますか。また、相手に賠償を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。

牧野さん「刑法上の『正当防衛』(刑法36条1項)と認められる範囲を超えれば犯罪になるでしょう。ただ、『防衛の程度を超えた行為』である『過剰防衛』として刑の減軽や免除を受ける場合があります(同2項)。また、民法上も、『正当防衛』(民法720条1項)と認められる範囲を超えれば、損害賠償責任を免れないでしょう」

Q.けが、もしくは死亡した窃盗犯は罪に問われるのでしょうか。

牧野さん「窃盗犯が、わなにより死傷した場合であっても、また、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が未遂であっても既遂であっても、刑事上の責任を負うことになります。窃盗犯が死亡している場合は『死後送検』されるでしょう」

Q.田畑に侵入した泥棒を見つけて殴った場合、罪に問われますか。

牧野さん「泥棒行為をさせないように手で制止した場合など、『防衛の程度』を超えていなければ、正当防衛と認められ、罪には問われないでしょう。正当防衛と認められるためには『必要やむを得ずになされた行為』、つまり『反撃行為は侵害行為の強さに応じた相当なもの』である必要があります(1969年12月4日最高裁判決)。

例えば、泥棒を殴った場合、泥棒行為を制止する目的であり、けがをさせない程度であれば『防衛の程度』を超えず、『正当防衛』として罪に問われませんが、『防衛の程度』を超えて必要以上に殴りつけてけがをさせれば、一般的に『防衛の程度』を超えるとみなされるでしょう」

Q.毎年、農作物泥棒に悩む農家が一定数います。泥棒被害、また自身が泥棒にけがをさせることを防ぐためには、どのような対策が必要でしょうか。

牧野さん「泥棒を制止するといった法的に疑義が生じる可能性のある防衛的な対応ではなく、警備に絞った技術的な対応の方が、法的に問題なく効果が期待できるでしょう。自治体による定期的なパトロール、ダミーの防犯用監視カメラの設置などが考えられますが、あまり効果がないようです。

そこで、センサーが不審者を感知すると大きなサイレンやブザーが鳴る機械を設置し、警報が警備会社や自宅に届くようなシステムを利用することが検討に値すると思います。泥棒は音と光を嫌うからです」

オトナンサー編集部

田畑に仕掛けたわなや電気柵で泥棒がけがをしたらどうなる?