年末調整の時期。副業としてマンション投資をしている場合、年末調整の必要はあるのでしょうか? 不動産収入の税務申告についてみていきます。

年末調整とマンション投資は直接的な関係はなし

年末調整とは「給与所得者に対して適正な納税を行うための手続き」のことをいいます。毎月の所得税はあくまで概算で算出されたものであり、正しい税額ではありません。その年の所得額が確定した時点で、配偶者控除や社会保険料控除、生命保険料控除などが受けられ、給与総額から各種控除額を引いたものに一定の税率を掛けることで金額が確定します。その際、算出された正しい金額とこれまで概算で徴収した金額を比較し、過不足分を従業員に還付または追加徴収することが、年末調整の役割です。

年末調整は勤務先の給与所得に対して行う手続きのため、マンション投資とは直接関わりはありません。しかし、年末調整後に発行される源泉徴収票はマンション投資の確定申告に必要になるため必ず保管しておきましょう。

マンション投資で得た所得は年末調整ではなく確定申告

マンション投資で得た所得は「不動産所得」にあたり、年末調整でなく確定申告が必要になります。不動産所得とは、不動産投資により得た総収入金額から必要経費を差し引いた金額のことをいいます。

計算方法は「総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額」です。基本的に自分で収入や必要経費を計算し、確定申告する必要があるため、不動産所得や必要経費について正確に把握しておく必要があります。

マンション投資で確定申告をしなくていいケース

確定申告は「年間の必要経費を引いた収入が20万円以下」であれば申告は不要です。単純な家賃収入が20万円を超えたからといって申告の必要があるわけではありません。

マンション投資は年末調整の還付金を受け取れるケースがある

前段で確定申告しなくていい場合を紹介しましたが、不動産所得が赤字の場合は確定申告をしたほうがメリットがあります。特にサラリーマン大家をはじめた初年度は、物件価格のほかにも多くの必要経費がかかり、その年は赤字になる可能性が高い傾向があります。

不動産所得が赤字の場合、赤字分を本業の所得から差し引いて税金の計算をすることが可能です。それを「損益通算」と言います。

マンション投資で損益通算をするには条件があります。主な条件は以下の2点です。

●合算するのが給与所得、利子所得、配当所得、雑所得であること

●不動産所得が赤字であること

この場合、マンション投資の赤字計上をして本業の収入から差し引きできるため、源泉徴収を通じて納めていた所得税・住民税が戻ってきます。これがマンション投資が節税効果があるといわれる理由です。

年末調整確定申告の締め切り期限

年末調整はどの企業も12月に行うケースがほとんどです。会社の規則に沿って必要書類を準備しておきましょう。一方、今年の確定申告の申告期間は「2023年2月16日3月15日」です。この期間に2022年1月〜12月の会計結果をまとめ、税務署に提出しましょう。特に確定申告はご自身で準備する内容が年末調整と比べ多いため、日ごろから領収書などの確定申告に必要な書類を管理しておきましょう。

まとめ:年末調整が来たらマンション投資の確定申告準備を

マンション投資をしているサラリーマン大家は不動産所得が20万円以下であれば、年末調整のみで申請が終わります。しかし不動産所得が20万円を超えた場合は、自身で確定申告を行い、所得税を納付することが必要です。

またマンション投資で赤字の場合、給与所得などと損益通算できるため、所得税の節税効果も得ることが期待できます。以上のことから、マンション投資を行う場合は年末調整確定申告の両方を行うことをお勧めします。

年末調整が終わったらすぐに確定申告の時期がやってきます。今から早めに準備を進めておきましょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)