同性婚が認められていないのは違憲だとして、複数の同性カップルが国に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11月30日、原告らの請求を棄却したものの、同性カップルに対する法的な制度がないことは憲法24条2項に違反する状態との判断を示した。

同種の訴訟は全国5つの裁判所でおこなわれており、今回の判決は3例目。2021年3月の札幌地裁判決は「合理的な根拠を欠く差別的な取り扱いだ」として憲法14条に反するとの判断を示したが、2022年6月の大阪地裁判決は合憲とする判断を示していた。

裁判では、同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が「法の下の平等」(憲法14条)や「婚姻の自由」(憲法24条)を保障している憲法に反するかどうかが主に争われた。

同性婚訴訟、法制度ないのは「違憲状態」…原告の請求は棄却 東京地裁