自動車の普通免許は3年か5年ごとに更新が必要です。現在は誕生日の後、1か月の猶予があっても“うっかり失効”は後を絶ちません。仮に失効してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

とりあえず3年以内ならなんとかなる!

運転免許証は優良ドライバーかそうでないかで差がありますが、3年か5年ごとに更新が必要です。更新期限は誕生日前後1か月ずつと、余裕をもたせてありますが、うっかり失効する人も少なくありません。

仮に忘れて失効したしまった場合どうすればいいのでしょう。実は、もう手遅れかといえば、そうではありません。

運転免許を失効した場合、どの程度の期間空いているのかが重要になります。免許を失効して6か月以内の場合は、更新時講習と同じ内容の講習と適正検査(目・耳・運動能力)の検査を受け、問題がなければ新しい免許証が交付されます。

長期出張中に期間を過ぎてしまった都内在住の経験者の方によると、免許試験場に直接手続きに行かないといけないそうです。東京都内ならば府中、鮫洲、江東のいずれかの運転免許試験場が該当します。

この場合、住民票パスポートなど、自身の住所などを証明できる書類と証明写真も必要になります。免許証は失効してしまっているので、自身を証明するものとはならないからです。

この際、試験場では、失効理由を説明する書類を書く必要があるようです。ただ、どんなうっかりな理由であろうと、特別な指導や説教を受けるわけではありません。また、優良ドライバーを示すゴールド免許の場合は、期間中に無事故無違反ならば、それを継続する資格ありとみなされ、そのままとなります。ちなみに、期限内に免許更新ができずに再発行をする人のことを「特定失効者」と呼びます。

6か月過ぎて完全アウトになった人は?

6か月以上経ってしまうと、完全に免許失効してしまいますが、1年以内であれば、大型免許、中型免許、準中型免許または普通免許を所持していた人は仮免許証からスタートとなります。本免許証にするためには、運転免許試験場での一発試験に合格する、もしく自動車学校の仮免許コースを受講する必要があります。

さらに、3年以内であれば、条件によっては更新が可能です。海外赴任、入院など社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合は、特例として再発行が認められます。しかし、その事情を証明する書類、診断書などが必要となるほか、70歳以上の人は、高齢者講習終了証明書も提出します。

3年以上が経過した場合、救済措置はありません。ただし、やむを得ない事情が継続し、失効手続きができないまま有効期間を経過して3年を超えた人は、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内に学科試験を合格し、適性試験を受ければ、免許を取得できます。

ちなみに、警察庁が出した、2021年度の調査では、特定失効者及び病気等で一時取り消し処分を受けた、特定取消者を合算した数では、全国で合計19万9579人いたそうです。特に平成の終わりに免許更新を受けた人は、令和に元号が変わっていない表記になっているので注意が必要かもしれません。

免許証のイメージ(画像:写真AC)