三重県178万5000人)議会は、「三重県議会議員の政治倫理に関する条例」の一部を改正し、県議による人権侵害行為の禁止を規定した。同条例は県議の政治倫理の確立などを目的に2006年に制定され、県議の責務、政治倫理規準、審査の請求や措置などを規定している。

 今回の改正では、政治倫理規準として「人権侵害行為又は人権侵害行為を行うことの煽動、第三者の行った人権侵害行為に対する賛成の意見の表明その他の人権侵害行為を助長する行為をしてはならないこと」を新たに規定。SNSで第三者が発した人権侵害の内容への「いいね」など、その行為により人権侵害行為を助長するものに限り、規準に反する行為とした。

 また、規準に反する疑いがある場合に設置する政治倫理審査会について、原則非公開を原則公開に改正。審査会の勧告内容についても役職辞任や議員辞職に加え、全員協議会での陳謝と県議会への出席自粛なども盛り込んだ。

 条例改正は、昨年度、県議が県民の住所をブログに無断公開したことなどを契機にインターネット上での人権侵害行為などの観点から検討が進められたもので、議員の政治倫理条例で人権侵害行為の禁止を規定したのは都道府県議会で初とみられる。

(月刊「ガバナンス」2023年2月号・DATA BANK 2023)

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