生前の被相続人から一部の相続人が受けた利益を考えずに相続を行えば、自然と遺産の分割は不平等なものになり、残された家族の間で不和が起きてしまうこともあるでしょう。そうならないために知っておきたい「特別受益」と「持ち戻し」について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「特別受益」と「持ち戻し」について知り、相続の不安をなくしましょう。

特別受益とは? 公平な遺産分割制度

「特別受益」とは、生前の被相続人から一部の相続人が受けた利益のことです。この事実を無視して相続が進められると、他の相続人にとっては不公平であり強い不満が残ります。

そのため、特別受益の事実があれば、特別受益で得た金額と相続財産の金額を合算し、相続分を決定する必要があります。これは「特別受益の持ち戻し」と呼ばれています。下図をご覧ください。

図のように例えば結婚資金や住宅購入の資金等のため、生前に現金500万円を相続人Aへ贈与した事実がある場合、現金500万円分は特別受益に該当します。

特別受益500万円分は遺産額2,500万円と合わせ(①)、総額3,000万円を相続人A・B・Cで分割します。ただし、相続人Aは既に特別受益があるので、持ち戻し(②)となり現金500万円しか遺産を受け取れません。

なお、各相続人で持ち戻しをしないことに合意したり、遺言書で持ち戻しをしない旨が明記されていたりした場合、持ち戻しは免除されます。

特別受益に該当する2つのケース

特別受益に該当するケースは、生前に被相続人が相続人へ金融資産を渡す場合と、それ以外の場合に分けられます。

被相続人から相続人に金融資産を贈与するケース

被相続人から相続人に現金や保有株のような金融資産を贈与する場合があげられます。例えば次のケースが該当します。

・婚姻や進学のために被相続人が保有していたお金を贈与した

・事業を始めるための開業資金を手渡した

・不動産を購入するための資金を提供した

・扶養の範囲を超え、生活費を援助した

・相続人の借金を被相続人が肩代わりして支払った

相続人は扶養の範囲(例:離れて暮らしていて、相続人の食費や光熱費等の支払に使うお金を渡した等)では特別受益といえません。

ただし、婚姻や進学、不動産購入はもちろん人気の車を買い与える等、扶養の範囲を超える贈与は対象となります。

また、相続人のプラスの財産となるわけではないですが、被相続人が相続人の借金を代わって支払う場合、相続人が返済を免れることになるので、こちらも特別受益に該当します。

被相続人から相続人に金融資産以外のものを贈与するケース

お金以外の贈与としては次のような場合があげられます。

・家業を継ぐ相続人に、事業用資産を贈与した

・生前に借地権を特定の相続人へ承継・設定した

例えば被相続人が農業経営をしていた場合は、その農業を継ぐ相続人へ農地や耕作機械、農業用倉庫の贈与が特別受益となります。

また、実際にお金や物を贈与したわけではなく、特定の相続人へ被相続人の借地権を承継・設定した場合も対象です。この場合は評価額を算定(例:農地の場合は倍率方式で評価する等)して、特別受益の金額を決めます。

特別受益を考えない2つのケース

相続人は扶養の範囲の贈与なら特別受益には当たりませんが、その他にも特別受益を考えなくて良いケースは大きく分けて2つあります。

特別受益を検討しなくてよいケース

特別受益に当たらない場合は次の通りです。

・相続人が1人だけしかいないとき

・相続人以外の人に贈与したとき

・複数の相続人がいる場合に誰も特別受益を主張しないとき

・遺言書で特別受益の持ち戻しの免除を明記しているとき

相続人が自分以外に誰もいなければ、特別受益について誰からも主張されることはありません。

また、被相続人から相続人への贈与または遺贈だけが特別受益なので、相続人以外の人が受けた利益は特別受益の対象外です。

例えば、被相続人が生前に相続人とカウントされない孫(被相続人の子供が存命している場合)へ贈与したり、親友に贈与したりしたケースは特別受益の対象外です。複数の相続人がいて遺産分割の内容に満足しているなら、無理に特別受益を主張する必要はありません。

他に「特別受益の持ち戻しを望まない。」と遺言へ明記していれば、原則としてその遺言内容に従います。

相続に関する制度を利用した場合

相続に関する「相続放棄」「おしどり贈与」の2つの制度を利用すると対象外になります。

・生前贈与を受けた後、相続開始後に相続放棄が認められた場合

・一定の条件に合致した夫婦がおしどり贈与を利用した場合

相続人となるべき人が生前贈与を受けたものの、相続の際に相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったことになるので、他の相続人は特別受益を主張できません。

また、婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産または取得用の金銭を贈与(おしどり贈与)した場合、原則として持ち戻しせずに遺産分割を進めます。

特別受益の持ち戻しをした相続の計算方法

ここでは持ち戻しありと持ち戻しなしの場合に分けて遺産分割をシミュレーションしてみましょう。

持ち戻しがある場合

例をあげ、特別受益の持ち戻しをする場合の遺産分割方法についてみてみましょう。

(例)被相続人の遺産3,500万円をその子供の相続人A・B・Cで遺産分割した

・相続人A:被相続人の生前に4,000万円を取得した

・相続人B

・相続人C

相続人Aの受け取った4,000万円は特別受益となり、被相続人の遺産と合算します。なお、持ち戻しするからと言って受け取ったお金を返金するわけではなく、遺産総額にカウントします。

特別受益4,000万円+遺産3,500万円=7,500万円

そして7,500万円を等分します。

・相続人A:2,500万円

・相続人B:2,500万円

・相続人C:2,500万円

ただし、相続人Aの場合は具体的な相続分2,500万円より特別受益分の4,000万円が上回るので、取得できる遺産は0円です。また、実際の遺産は3,500万円なので、相続人B・Cはそれぞれ半分の1,750万円の遺産が得られます。

・相続人A:2,500万円-4,000万円=0円

・相続人B:1,750万円

・相続人C:1,750万円

持ち戻しがない場合

例をあげ、特別受益の持ち戻しをしない場合の遺産分割方法についてみてみましょう。

(例)被相続人の遺産3,600万円をその子供の相続人A・B・Cで遺産分割した

・相続人A:被相続人の生前に4,000万円を取得した

・相続人B

・相続人C

相続人Aの受け取った4,000万円は特別受益ですが、被相続人の遺産と合算しません。この場合は遺産3,600万円を3等分します。

・相続人A:1,200万円

・相続人B:1,200万円

・相続人C:1,200万円

ただし、相続人Aが既に4,000万円を受け取っているので相続人B・Cはそれぞれ1,167万円を取得しますが、相続人Aの場合は贈与された4,000万円も含め5,167万円を受け取ったことになります。

・相続人A:1,200万円+4,000万円=5,200万円

・相続人B:1,200万円

・相続人C:1,200万円

ただし、この事実に関して相続人BCから異論がでないならば、本例の遺産分割は有効です。

特別受益の持ち戻しは10年以内? 民法改正の内容をチェック

特別受益については改正点があるので注意しましょう。

まずは201971日の民法改正により、原則として被相続人が亡くなる10年以内の贈与に限定し、特別受益の持ち戻しの対象となることが決められました。

ただし、被相続人と贈与を受ける相続人が、他の相続人に損害を加える目的でわざと贈与した場合は、やはり持ち戻しの対象となります。

同じく民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産または取得用の金銭を贈与(おしどり贈与)した場合、持ち戻し免除と推定(判断)されると明記されました。

特別受益の持ち戻しをしたい! 必要な対応とは?

特別贈与があった相続人に持ち戻しを主張する場合は、次の手順で進めます。

1.特定の相続人に特別受益があったかどうかを確認

2.被相続人の亡くなる10年以内に特別贈与があった相続人を発見

3.特別贈与があった相続人と遺産分割協議で話し合いを持つ

4.話し合いが物別れに終わった場合、特別贈与を主張する相続人側が家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立て準備

5.特別贈与を主張する相続人側が、相手方の住所地の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てする 

なお、特別受益が原因で他の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証される分割割合)まで侵害されていた場合、侵害された分のお金を請求できる「遺留分侵害額請求」を行えます。

ただし、この請求権は相続の開始か、遺留分の侵害された贈与等があった事実を知った時から1年経過、たとえ事実を知らなくても相続開始の時から10年経過すると時効で消滅します。

特別受益で争わないための3つの対策

特別受益があったとしても、相続人同士で揉め事に発展しないよう、被相続人は事前に対策を検討しましょう。

遺言は公平性に配慮する

遺言書の内容は基本的に被相続人が自由に決められます。ただし、特別受益の持ち戻しを禁じる内容としても、他の相続人はなかなか納得しないかもしれません。

そのため、持ち戻しを禁じる代わりに、特別受益を受けなかった相続人へ、遺産の取得割合を多めに指定する等、各相続人の公平性に配慮した取り決めを行うべきでしょう。

生命保険を活用する

生命保険(死亡保険)で受取人に下りる死亡保険金は、原則として特別受益に該当しません。ただし、被相続人の遺産と比較してあまりに高額の保険金が受け取れる場合、死亡保険金も特別受益に該当する可能性があります。

そのため、死亡保険金の受取人を複数の相続人に設定すれば、公平性は保たれ相続人同士で揉めるリスクが軽減されます。

相続診断士に相談を

被相続人も相続人も、特別受益に関して不安がある場合は、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」へまず相談してみましょう。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、特別受益で揉めないための対策を検討しても良いでしょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)