消費税のインボイス制度の施行が2023年10月に迫っています。とりわけ従来の「免税事業者」にとって不利益が大きく、その他の業者にとっても事務負担が増え、問題のある制度ですが、インボイス登録しなくても不利益が生じないケースもあります。本記事では、そのような2つのケースについて、インボイス制度のしくみ・問題点にも触れながら解説します。
消費税インボイス制度のしくみ
まず、消費税のインボイス制度のしくみを簡単におさらいしておきます。
消費税は事業者が納税義務を負う税金です。
そして、消費税の納税額の計算は、原則として、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れのときに支払った消費税相当額」を差し引いて行います(仕入税額控除)。
ちょうど、所得税の計算において、売上から経費を差し引くのと同じ理屈です。
インボイス制度とは、取引の相手方から「適格請求書(インボイス)」の発行を受けなければ、「仕入税額控除」を認めないという制度です。
そして、「適格請求書」を発行することができるのは、「課税事業者」に限られます。年間売上高1,000万円以下の「免税事業者」は発行できないのです。
インボイス制度の問題点
以上を前提に、インボイス制度の最大の問題点とされているのは、インボイスを発行できない「免税事業者」に不利益が生じることにあります。
免税事業者と取引する相手方はインボイスを受け取れないため、消費税の計算を行う際に上述した「仕入税額控除」ができなくなってしまうのです。
免税事業者と取引をする相手方は、以下のいずれかを選択することになります。
・免税事業者との取引をやめる(課税事業者との取引に切り替える)
・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する
免税事業者は、これらを回避したいならば、年間売上高1,000万円以下でもあえて「課税事業者」になるか、値引きに応じるかのどちらかしか選べません。
インボイス制度が問題視され批判されているのはこの点です。なぜなら、免税事業者は実質上、商品・サービスの価格に消費税相当額を転嫁できていないことがあるからです。
どういうことかというと、商品・サービスの価格に消費税相当額を転嫁することは法律上強制されていません。事業者にある程度の「裁量」が認められているにすぎないのです。
したがって、取引先との価格交渉における力関係において、消費税相当額の価格転嫁を事実上「遠慮」せざるをえないケースが考えられます。
特に、「免税事業者」の場合、最初から、消費税の納税義務を負わないことを前提として価格交渉と価格設定が行われているケースが非常に多くなっています。
形式上は「税抜価格+消費税」あるいは「税込み価格」となっていても、実質上は消費税が価格転嫁されていないというケースが多くみられるのです。
したがって、この状態でインボイス制度が導入されると、従来の免税事業者は、新たに消費税の納税義務を負ううえ、納税の事務とインボイス発行の事務の負担を負うことになり、大きな不利益をこうむることになります。
また、インボイス制度は免税事業者の制度と事実上矛盾するものであり、法秩序内部での整合性がとれないという問題も指摘されています。
なお、よく消費税が「預かり税」と表現されることがあります。たしかに、消費税という税金の性質を説明するうえでは、この表現は誤りとまではいえません。しかし、実際の法令の規定のしかたと上述した実態に鑑みれば、消費税は完全な意味での「預かり税」とはいえないのです。
インボイス登録しなくても不利益がない「2つのケース」
ただし、免税事業者であっても、インボイス制度が施行されても不利益が発生しない、あるいは不利益が少ないケースがあります。それは、以下の2つのケースです。
【インボイス登録しなくても不利益がないか少ない2つのケース】
1. いわゆる「B to C」の事業者のケース
2. 取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース
いずれのケースも、取引相手が消費税の納税額の計算について「仕入税額控除」を行う必要がありません。
したがって、これら2つに当てはまるのであれば、インボイス制度が施行されても、取引相手との関係を気にしなくてよいということになります。
それぞれについて簡単に解説を加えます。
◆いわゆる「B to C」の事業者のケース
第一に、いわゆる「B to C」の事業者のケースです。
「B to C」とは、商品・サービスを販売する顧客が事業者ではなく一般消費者である場合をさします。
取引相手が一般消費者であれば、消費税の納税義務を負わないので、インボイスを発行する必要がありません。
◆取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース
第二に、取引先の大多数が「免税事業者」であるか、あるいは「簡易課税制度」を選択しているケースです。
まず、取引先が免税事業者の場合は、インボイスを発行する必要がありません。
次に、「簡易課税制度」は、売上高が5,000万円以下の事業者について、消費税の計算の際に「仕入税額控除」を行う必要がなく、売上税額の一定割合のみ納税すればよいという制度です(割合は業種によって異なります)。
したがって、取引相手が「簡易課税制度」を選択している場合も、インボイスを発行しなくてもよいことになります。
ただし、取引先が年間売上5,000万円を突破して簡易課税制度の対象外となり、「仕入税額控除」をすることになった場合には、不利益をこうむる可能性があります。
インボイス制度の施行は10月に迫っています。従来の免税事業者が課税事業者に転換する場合には向こう3年間、納税額を売上税額の20%に軽減する等の「負担軽減措置」があります(詳しくは2022年11月24日の記事「フリーランス・零細事業者いじめのインボイス制度…『負担軽減策』の概要が判明!その中身と問題点とは」をご覧ください)。
しかし、その前に、本当にインボイス登録の必要があるのか、取引先の属性や取引先との関係も含め、慎重に吟味する必要があるといえます。
コメント