大手コンビニ「ファミリーマート」の店主らが団体交渉を求めていた訴訟の判決が5月25日、東京地裁であった。伊藤由紀子裁判長は、コンビニ店主は労働組合法上の労働者とは認められないとして、店主らの請求を棄却した。店主らは控訴する方針。

判決は労働組合法上の労働者かどうかを、事業組織への組み入れなど6つの項目から検討。土地・建物を本部が用意するタイプの契約では、コンビニ店主が長時間労働しなければ経営が成り立たない場合があることは否定できないとしつつ、契約上は店主自身が働くことを必須としていないなどとして、労組法上の労働者性を否定した。

原告はコンビニ加盟店ユニオンの関連組織であるファミリーマート加盟店ユニオン。2012年に結成し、本部に団体交渉を申し込んだが、本部が応じなかったため、労働委員会に不当労働行為救済申立てをおこなった。

東京都労働委員会は2015年、店主らを労働組合法上の労働者として、団交に応じるよう救済命令を出したが、中央労働委員会が2019年に命令を取り消し、申立てを棄却する逆転判断を下した。今回の裁判は、この中労委命令の取り消しを求めるもの。

コンビニ加盟店ユニオンセブンイレブン店主も同種の取消訴訟を起こしているが、東京地裁・高裁で請求棄却となっており、現在最高裁で審理されている。

コンビニ店主の団交権認めず、セブンに続きファミマ店主も敗訴 東京地裁