袋小路や駐車場を遊び場にし、大声で騒ぐ「道路族」に憔悴している人たちがいる。

弁護士ドットコムにも、道路でスイカ割りを開催したり、ビニールプールを出して遊んだりする近隣住民に困っているとの相談が寄せられている。

コロナ禍で話題になった「道路族」だが、感染対策が緩和した今でも、各地で被害が起きている。ネット上には「もう限界」「取り締まってほしい」などの声もみられる。道路で遊ぶことは、どのような法的問題があるのだろうか。

●「警察に通報して」地域を巻き込んで被害軽減を

なかには、20人ほどでのスケボー大会の騒音やボール遊びによる花壇を荒らされる被害を訴える人もおり、松岡義久弁護士は「道路交通法に違反する可能性がある」と指摘する。

道路交通法では、『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること』や『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止し(76条4項2号、3号)、これに違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます(120条1項10号)。

また、同法は、『児童』(6歳以上13歳未満の者)や『幼児』(6歳未満の者)を『保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない』(14条3項)と規定しています。

したがって、このような場合には、警察に通報して対応を求める余地があります。当然ですが、自己の所有物を壊された場合には、損害賠償請求が可能です」

●大人も一緒に宴会騒ぎ

子どもだけではなく、大人も好き放題している場合もある。椅子やレジャーシートを広げ、井戸端会議する保護者集団や、車を路駐してカーポートでバーベキューする猛者も。

警察に通報しても対応してもらえなかった場合は「泣き寝入り」するしかないのだろうか。松岡弁護士は、次のように説明する。

「対応してもらえない場合は、状況について証拠(実際の行為、これが頻繁に繰り返されている状況等)を収集することも必要になるでしょう。ほかにも、町内会、マンション管理組合PTA、子ども会など、地域や関係団体を巻き込んで協議、注意喚起をおこなうなどの被害軽減策も検討されることをお勧めします」

【取材協力弁護士】
松岡 義久(まつおか・よしひさ)弁護士
横須賀市内(京急横須賀中央駅徒歩5分、裁判所徒歩2分)で事務所を共同経営するパートナー弁護士。京都大学法学部卒、警察庁(国家Ⅰ種)を退職後、2回目で旧司法試験合格。相続、交通事故、債務、離婚、犯罪被害者支援、中小企業、行政のトラブル、顧問など幅広い分野を専門に扱う。
事務所名:宮島綜合法律事務所
事務所URL:http://www.miyajimasougou.com/

スケボー大会にスイカ割り…やりたい放題の「道路族」に住民ブチギレ「通報していい?」