【家電コンサルのお得な話・134】 改正道路交通法が2023年7月1日に施行され、電動キックボードの規制が緩和された。これまで電動キックボード原動機付自転車とされていたため、運転免許が必要であり、ヘルメットの着用義務もあった。今回の改正により性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」となり、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになった。

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●飲酒運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」



 簡単に言うと今回の改正により、電動キックボードは、

(1)一般原動機付自転車または自動車

(2)特定小型原動機付自転車

(3)特例特定小型原動機付自転車(2に含まれる)

 ――の三つに区分されたということである。

 この中で、運転免許証がなくても乗れるのが(2)と(3)(要件の詳細は図1参照)であり、ヘルメットの着用は努力義務となっている。

 ここで、注意したいのが、

 ・特定小型原動機付自転車の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車にはならず、23年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されること

 ・「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所など、道路標識等により歩道を通行できるとされているとき、その歩道を通行することができるのは(3)のみ(図1参照)であること

 ・特定小型原動機付自転車アクセルの操作により、6キロメートル毎時を超えない速度で走行させても、特例特定小型原動機付自転車には該当しないということ

 ――である。

 この注意点に加えて少し不安を感じるのが、運転免許が不要ということである。これまで電動キックボードに乗っていた方は運転免許の試験で交通ルールを学んできたが、「これから乗ろう」という方の中には交通ルールを学んだことがない方もおられるだろう。

 運転免許は不要だが、交通違反したときに罰則がある(図2参照)のは、自動車や原付となんらかわらない。16歳未満の運転は禁止、飲酒運転の禁止、二人乗りの禁止などあり、例えば飲酒運転をした場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則がある。

 警察庁のホームページにも「特定小型原動機付自転車」のページがあり、主な交通ルールが掲載されているため、自分の身を守るためにも、交通ルールを理解して乗車することが大切である。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile

堀田泰希

1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」