配偶者の扶養の範囲でパート・アルバイトで働く人について、社会保険料に関する「106万円の壁」「130万円の壁」が見直されるというニュースが話題となっていますが、その他に、現状では見直しの対象とされていない「年収の壁」があります。特に重要なのが所得税における「配偶者特別控除」にかかわる「150万円の壁」「201万6,000円の壁」です。どのようなものか、その問題点も含め解説します。
政府が見直しを表明…社会保険料の「年収の壁」とは
よく「年収の壁」といわれるのは、パートやアルバイトで「扶養」の範囲内で働こうとする人の年収が一定額を超えると、社会保険料や所得税に影響を及ぼすという問題です。
政府が見直しを表明しているのは、社会保険料に関する「106万円の壁」「130万円の壁」です。
【社会保険料の支払い義務に関する壁】
・「106万円の壁」:社会保険法上、年収106万円を超えると社会保険料の支払い義務が生じる(従業員100人超の事業所・雇用期間2ヵ月以上の労働者)
・「130万円の壁」:社会保険法上、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れる
年収がこれらの「壁」を超えると手取りが減って損をするということで、いわゆる「働き控え」を招く問題が指摘されています。
この問題について、政府は、以下の措置により対処する方向性を表明しています。
【政府が表明している措置】
・「106万円の壁」を超過した場合に、社会保険料を穴埋めするための額を上乗せして支払った企業への助成金を支給する(従業員1人あたり最大50万円)
・一時的に「130万円の壁」を超過しただけでは配偶者の扶養から外さない
ただし、特に前者については、社会保険料を全額支払っている人との間で不公平が生じることが指摘されています。
所得税等の「年収の壁」
これに対し、所得税・住民税の「年収の壁」があります。以下の通り、「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」の3つです。
【所得税等の課税に関する壁】
・「103万円の壁」:年収103万円を超えると配偶者控除の対象から外れる(ただし「配偶者特別控除」の対象)
・「150万円の壁」:年収150万円を超えると段階的に控除額が減る(配偶者特別控除)
・「201万円の壁」:年収201万6,000円を超えると「配偶者特別控除」の対象から外れる
◆「150万円の壁」と「201万6,000円の壁」…配偶者特別控除のしくみ
このうち、「103万円の壁」については、超えても「配偶者特別控除」の対象となり、控除額は直ちには減りません。その意味で、現在では事実上「103万円の壁」はなくなったといわれることがあります(ただし、民間企業で、「配偶者手当」の基準となる配偶者の給与の額を従来の「103万円の壁」で画していることがあります)。
配偶者特別控除とは、年収1,000万円以下の人の配偶者がパート・アルバイトとして働いている場合に、その配偶者の給与収入が「103万円の壁」を超えても、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が認められる制度です。
配偶者特別控除の金額は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額の関係により、細かく定められています。
◆「150万円の壁」は対象者が限られる?
まず、「150万円の壁」とは、配偶者控除の「103万円の壁」を超えても、給与収入の額が150万円(所得金額95万円)以下であれば、配偶者控除と同じ最大38万円の所得控除を受けられることを意味します。
ただし、「150万円の壁」を気にする人は事実上、あまりいないと想定されます。
なぜなら、150万円に達する前に、社会保険料の支払い義務に関する「106万円の壁」あるいは「130万円の壁」があるからです。
現状、「106万円の壁」または「130万円の壁」を超えて社会保険料の支払い義務を負うのは構わないが、「150万円の壁」を超えて所得税等の納税義務は負いたくない、と考える人は、事実上ごく少数にとどまるとみられます。
◆税制優遇がなくなる「201万の壁」とは
したがって、問題はもっぱら「201万円の壁」(厳密には「201万6,000円の壁」)ということになります。
「201万円の壁」は、配偶者特別控除の対象となる限度額をいいます。
配偶者特別控除の額は「150万円の壁」(所得金額95万円)を超えると段階的に引き下げられていきます。
そして、年収201万5,999円(所得金額133万円)を超えると、控除が受けられなくなるのです。
最低賃金引き上げで「壁」の問題が浮き彫りに
「年収の壁」については、古くから以下の問題が指摘されてきています。
・「年収の壁」の内側の人と外側の人との間で不公平が生じている
・「年収の壁」が女性の社会進出を阻んでいる
・物価も最低賃金も上昇してきているのに「壁」の額が変わっていない
このうち「女性の社会進出を阻んでいる」という点については、2014年に当時の安倍晋三首相が「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている」と明言しています(第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議議事要旨P.13参照)。
また、物価や最低賃金の上昇との関係についても、そのたびに「壁」を気にして労働時間を減少させなければならない不合理が指摘されています。特に、老後資金の準備が重要になってきているなか、「壁」により老後資金準備のための経済活動まで抑制されるのであれば、深刻な問題となります。
女性の社会進出が進み、共働き世帯が多数となり、老後資金2,000万円問題等もあるなか、社会保険料、所得税のいずれについても、「年収の壁」の制度の抜本的な見直しが迫られています。
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