法定後見制度とは、認知症などによって判断能力がなくなったり不十分となったりした本人の代わりに、財産管理や契約などを行う「成年後見人」などを選任する制度です。似た制度として、「任意後見制度」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか? Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「法定後見制度」とは?

法定後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分となっている人に対して、本人の権利を法律的に支援し、保護するための制度です。法定後見制度を活用するためには、家庭裁判所に申し立てをして、審判を求めなければなりません。

法定後見制度は、本人の判断能力の状況に応じて、次の3つに分類されます。

・後見

・保佐

・補助

本人の判断能力に問題がある程度が軽い順に補助、保佐、そして後見となっています。

後見

後見とは、判断能力が欠けているのが通常の状態の人を対象とした制度です。この場合の本人を「成年被後見人」、選任された法定後見人を「成年後見人」といいます。

本人が単独で有効に行うことができるのは日常生活に関する行為のみであり、これ以外のすべてについて成年後見人が同意権や取消権、代理権を有します。

保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象とした制度です。この場合の本人を「被保佐人」、選任された法定後見人を「保佐人」といいます。

原則として、民法13条で定められた借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など一部の重要な行為についてのみ、保佐人が同意権や取消権などを有します。

補助

補助は、判断能力が不十分な人を対象とした制度です。この場合の本人を「被補助人」、選任された法定後見人を「補助人」といいます。

申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた一定の行為についてのみ、補助人が同意権や取消権などを有します。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の主な違い

法定後見制度と似たものに、「任意後見制度」が存在します。任意後見制度とは、家庭裁判所に後見人を選んでもらうのではなく、本人が十分な判断能力を有しているうちに、「任意」に後見人を決めておく制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違いは、主に次のとおりです。

制度の利用方法

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをして手続きをしなければなりません。一方、任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人の候補者がともに公証役場へ出向き、公正証書で契約を締結します。

後見人を決める人

法定後見制度の場合、後見人を決めるのは家庭裁判所です。申し立ての際に候補者を挙げることはできますが、必ずしもその候補者が選任されるとは限りません。

一方、任意後見制度の場合には、本人が任意に後見人となるべき人を決定します。ただし、任意後見人候補者と契約を結ぶことが必要であるため、任意後見人候補者が同意していることは必要です。

後見人の権限

法定後見制度の場合、後見人の権限は「後見」「保佐」「補助」でそれぞれ定型的に定められています。一方、任意後見の場合には、任意後見人に与える権限の内容を、本人と任意後見人候補者の話し合いである程度自由に決めることが可能です。

ただし、任意後見人ができるのは当人同士で定めた「代理」行為のみであり、本人がした行為を取り消すことや、任意後見人の同意を契約の発効条件とすることなどはできません。

「法定後見制度」の利用方法・手続きの流れ

法定後見制度を利用するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか? 基本的な流れは次のとおりです。なお、ここでは法定後見制度のうち、「後見」を前提として解説します。

専門家に相談する

法定後見制度を利用するにあたっては、まず弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。法定後見制度には注意すべき点も多く、手続きにあたっては制度について十分な理解が必要となるためです。

また、成年後見制度の利用には、多くの書類が必要となります。専門家へ手続きを依頼することで、書類作成のサポートや代行なども受けられるでしょう。

家庭裁判所に申し立てる

専門家への相談の結果、成年後見制度を利用することとなった場合には、家庭裁判所に申し立てを行います。申し立て先の家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申し立てにあたっては、次の書類など、多くの書類が必要となります※1

・後見、保佐、補助開始等申立書:申し立ての基本となる書類

・申立事情説明書:申し立てに至った動機などを記載する書類

・親族関係図:本人の親族関係を表した図

・親族の意見書:成年後見制度利用に関する親族の意見を表明する書類

・後見人等候補者事情説明書:後見人の候補者の生活状況や経歴などを記載する書類

・財産目録:本人の財産を一覧とした書類

・収支予定表:本人の定期的な収入や定期的な支出を示す表

・本人の戸籍謄本:発行から3ヵ月以内の戸籍謄本

・本人の住民票:発行から3ヵ月以内の住民票

・成年後見人候補者の住民票:発行から3ヵ月以内の住民票

・本人の診断書:発行から3ヵ月以内である医師の診断書

・本人情報シート写し:医師に診断書を作成してもらうにあたり、医師に本人の生活状況を伝える「本人情報シート」の写し

・本人の健康状態に関する資料:介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し

・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書:本人について、成年被後見人や被保佐人、被補助人、任意後見契約についての記録がないことを証明する書類

・本人の財産に関する資料:預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書、ローン契約書の写しなど

・本人の収支に関する資料:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃や地代等の領収書、施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など

これらの書類を、すべて自分たちで用意するには多大な労力を要します。そのため、専門家のサポートを受けながら準備したほうがよいでしょう。家庭裁判所に申し立てをすると、本人の面談や後見人候補者からの事情の聞き取りなどが行われます。また、本人の精神の状況について鑑定がなされる場合もあります。

成年後見人が選任される

家庭裁判所でさまざまな審査がなされた結果、制度の利用が必要であると判断されれば、成年後見等の開始の審判がなされます。同時に、家庭裁判所が適任であると判断した人が、成年後見人等として選任され、就任します。

申し立てから審判までに要する期間は状況によって異なりますが、鑑定が必要ないとされた事案でも、おおむね1ヵ月から2ヵ月程度はかかるでしょう※2

法定後見制度の場合には、審判が下りた後、すぐに成年後見人の職務が開始されます。

「任意後見制度」の利用方法・手続きの流れ

任意後見制度の利用方法と手続きの流れは、次のとおりです。

なお、先ほども解説したように、任意後見制度を利用するには、本人が十分な判断能力を有していることが大前提とされます。そのため、本人がすでに判断能力を失っている場合には、任意後見制度を利用することはできません。

本人と任意後見人候補者とで相談をする

任意後見制度を利用するには、まずは本人と任意後見人候補者との間で、制度利用について相談しましょう。本人がいくら「この人に任意後見人を引き受けて欲しい」と希望しても、その相手に断られてしまえば、制度の利用はできないためです。

同様に、家族がいくら「自分を任意後見人として選んで欲しい」と希望しても、本人にその気がなければ、制度を利用することはできません。

専門家に相談する

本人と候補者の間で制度利用についてある程度合意ができたら、弁護士などの専門家に相談しましょう。専門家への相談は、任意後見制度利用の必須条件ではありません。ただし、制度の利用には注意点が少なくないため、制度を正しく理解するためにも、あらかじめ専門家へ相談した方がよいでしょう。相談には、任意後見制度を利用したい本人と任意後見人の候補者が共に出向くとスムーズです。

内容を検討する

任意後見制度の場合には、ある程度自由に後見人に委任する事務の内容を決めることができます。そのため、専門家に相談しながら、任意後見契約の内容を検討しましょう。

公正証書で契約を締結する

任意後見契約を有効なものとするためには、公正証書で作成しなければなりません。そのため、最終的には本人と任意後見人の候補者がともに公証役場へ出向き、公正証書で任意後見契約を締結します。なお、任意後見契約は、将来本人の判断能力が衰えた際に発効するものであるため、契約締結時点では、まだ後見人の事務は発生しません。

任意後見契約を発効させるには、本人の判断能力が衰えた段階で、別途、家庭裁判所に対して、「任意後見監督人」の選任申し立てをすることが必要です。この任意後見監督人が選任された時点から、任意後見人の職務がスタートします。

ただし、任意後見契約の締結と併せて、「判断能力は衰えていないものの急に入院をすることになった際」などに備え、通常の委任契約を締結することは可能です。この委任契約の発効時期は当人同士で自由に決めることができるため、契約締結時点から発効させることもできます。

「法定後見制度」を利用する際の注意点

法定後見制度を利用する際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか? 注意点は、主に次のとおりです。なお、「後見」「保佐」「補助」のうち、ここでは主に「後見」を念頭に置いて解説します。

定期的に費用がかかる可能性が高い

法定後見制度を利用した場合には、原則として、定期的に費用がかかります。まず、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人として選任された場合には、後見人に対する報酬の支払いが必要です。報酬額は成年被後見人である本人の財産状況によって異なりますが、おおむね2万円から5万円であり、毎月発生します。

また、成年後見人に親族が選任された場合には、無報酬とすることも可能です。しかし、この場合には親族である成年後見人を監督する「後見監督人」として、弁護士や司法書士が選任されることが少なくありません。この場合の月額報酬は、おおむね1万円から2万円です。

いずれにしても、本人の財産から定期的に成年後見人や後見監督人の報酬が出ていく可能性があることを知っておく必要があるでしょう。なお、報酬額は家庭裁判所が決めるため、後見人などに就任した専門家が自由に報酬を決めるわけではありません。

候補者が必ずしも選任されるとは限らない

法定後見制度の利用を申し立てる際には、後見人に選んで欲しい人を、「候補者」として挙げることが可能です。ただし、これはあくまでも「候補者」であり、必ずしもその人が選任されるとは限りません。

最終的に誰を後見人とするのかは、家庭裁判所が決定します。また、希望した候補者が選任されなかったことを理由に、申し立てを取り下げることもできません。

本人の財産利用が制限される

成年後見制度を利用した場合には、本人の財産利用が大きく制限されることになります。

まず、本人にとって利益とならない行為は、原則として家庭裁判所の許可が下りず、行うことはできません。たとえば、本人から子どもや孫に対して贈与をすることや、子どもや孫が自宅を購入する際に成年被後見人である本人が所有する土地を担保とすることなどは、いくら家族が「本人が元気ならこのようにしたはずだ」などと主張をしても認められない可能性が高いでしょう。

また、たとえば「アパート建築をして相続税を下げる」などの相続税対策も、原則として行うことはできません。

家庭裁判所に定期的な報告が必要になる

成年後見制度を利用した場合、成年後見人に選任された者は、家庭裁判所に定期報告が必要となります。報告すべき事項は、本人の収支状況や、資産状況などです。

そのため、たとえ家族であっても「人のお金を預かって管理する」という意識をしっかりと持つ必要があり、本人の資産とほかの資産を混ぜることは認められません。

一度選任されると簡単には辞められない

成年後見人に一度選任されると、本人が死亡するか能力を回復するまで、原則として辞めることができません。

成年後見人を辞任するためには家庭裁判所の許可が必要であり、許可を受けるためには成年後見人の高齢や病気、遠方への転勤など、正当な事由が必要となります。

そのため、自らを候補者として成年後見制度の利用を申し立てる際には、十分な覚悟を持っておく必要があるでしょう。

まとめ

成年後見制度は、判断能力がなくなったり不十分となったりした者を、保護するための制度です。誰を後見人とするのかは家庭裁判所が決めるため、必ずしも申立人や本人の希望が通るとは限りません。

一方、任意後見制度であれば、本人と後見人候補者さえ合意すれば、任意に後見人を決めることができます。

そのため、現在は本人の判断能力がしっかりしており、将来のことに備えたいというご希望があるのであれば、任意後見制度の利用も検討するとよいでしょう。

ただし、成年後見制度や任意後見制度の利用には、さまざまな注意点が存在します。制度を誤解したまま利用して後悔することのないよう、利用にあたっては、弁護士などの専門家へあらかじめ相談することをおすすめします。

Authense法律事務所には、成年後見制度や任意後見制度にくわしい専門家が多数在籍しています。成年後見制度や任意後見制度の利用をご検討の際や、制度の利用にあたってトラブルが生じている際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

参考文献

※1 裁判所:後見開始

※2 裁判所:成年後見制度についてよくある質問

堅田 勇気

Authense法律事務所

(※写真はイメージです/PIXTA)