「代襲相続」とは、相続人が先に亡くなっている場合に、その子ども等が代わりに財産を相続することです。ただし、被代襲者の代わりに誰でも代襲相続人になれるわけではありません。本稿では、なかしま美春行政書士事務所の特定行政書士兼相続診断士である中島美春氏監修のもと、「代襲相続」について、基本的な知識とともに、代襲相続できる範囲をケースごとに解説します。

相続人が先に亡くなっている場合に生じる「代襲相続」

相続が発生すれば、まず被相続人(亡くなった人)の配偶者や子供が相続人となります。相続の優先順位は次の通りです。

• 被相続人の配偶者:常に相続人

• 第1順位:子

• 第2順位:親や祖父母

• 第3順位:兄弟姉妹

ただし、先順位の人がいないからといって、無条件に次順位の人が繰り上がるわけではありません。先順位の人を代襲相続する人がいるかどうかを確認しなければいけません。

代襲相続とは本来相続人となるべき人(被代襲者)が先に亡くなっている場合に、子や孫が代襲相続人となる制度です。代襲相続人に該当する方々がいるかどうかをよく確認し、相続手続きを進める必要があります。

なお、被代襲者の子供は1人だけとは限らず複数いるケースもあるでしょう。つまり、複数の代襲相続人がいる場合もあるので、相続関係が複雑化することにも注意が必要です。

なぜなら、遺産相続の際に代襲相続人がいるにもかかわらず相続手続きを進めてしまうと、トラブルが発生してしまうおそれがあるからです。

代襲相続人になれる範囲

代襲相続では被代襲者の代わりに誰でも代襲相続人になれるわけではなく、一定の制約があります。

代襲相続は被相続人の直系卑属(孫、ひ孫等)や甥・姪に限定され、被相続人の直系尊属には認められません。配偶者側の直系尊属や兄弟姉妹も対象外です。

代襲相続できる範囲について

どんなに生前の被相続人と親しくても、図表1の直系卑属(孫、ひ孫等)または甥・姪に該当しなければ代襲相続は認められません。

再代襲相続人が認められるのは、直系卑属の人が被相続人を相続するケースのみです。例えば、被相続人の相続開始前に被相続人の子だけではなく、孫もすでに亡くなっていた場合、ひ孫がいるならばそのひ孫が再代襲相続人となります。

代襲相続人が「甥・姪」の場合、被相続人から見て「甥・姪の子供」がさらに再代襲相続人とはなりません。

孫またはひ孫がいる、または第2順位である被相続人の親・祖父母が存命している場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人とならず、そのため甥・姪が代襲相続することもありません。

代襲相続人の相続分について

ここでは代襲相続の相続分がどうなるのか例をあげてみてみましょう。

被相続人の遺産を子供たちと代襲相続人が法定相続した場合

被相続人が残した総額3,000万円の遺産を、子供たちと代襲相続人が法定相続したケースです。

相続人は次の通りです。

• 子供A

• 子供B

• 子供C(死亡)→代襲相続人D・E

相続人A・B・Cが3等分し1,000万円ずつ相続するところ、Cの分をD・Eが代襲相続します。そのため、この場合は原則としてCの子である代襲相続人Dが500万円、代襲相続人Eが500万円を取得します。

つまり、財産を引き継ぐ人は1人増えましたが、その分A・Bの相続分が減るわけではありません。

被相続人の遺産を配偶者と代襲相続人が法定相続した場合

被相続人が残した総額4,000万円の遺産を、配偶者と代襲相続人が法定相続したケースです。

相続人は次の通りです。

• 被相続人の配偶者A(子供なし)

• 兄B(死亡)→代襲相続人D

• 姉C(死亡)→代襲相続人E

このケースならば法定相続分は次の通りです。

• 配偶者A:相続割合は4分の3なので3,000万円

• 代襲相続人D:姉Bの相続割合は4分の1これをEと2分の1ずつなので500万円

• 代襲相続人E:兄Cの相続割合は4分の1これをDと2分の1ずつなので500万円

 こちらの場合は姉B・兄Cの相続割合を代襲相続人D・Eがそのまま引き継ぎます。

代襲相続ができるタイミング

相続人が先に亡くなっていない、つまり相続人が生存していても代襲相続が認められる場合があります。

相続人が「相続欠格」・「相続廃除」となった場合

相続人が生きていても、代襲相続が発生するケースがあります。相続人が「相続欠格」または「相続廃除」に該当した場合です。

「相続欠格」とは法律により相続人の相続権が奪われることです。例えば相続人が被相続人または同順位以上の相続人を、わざと死亡させた場合や死亡させようとした場合等に「相続欠格」とされます。

一方、「相続廃除」とは被相続人が特定の相続人の相続権を剥奪する方法です。生前に家庭裁判所に申立てをする方法と、遺言の中で排除の意思を表示する方法があります。特定の相続人が被相続人に対し、重大な侮辱・虐待等を行っていた場合に「相続廃除」が認められます。

ただし、「相続欠格」・「相続廃除」という事態があってもその相続人にのみ有効であり、その相続人の子にあたる人は代襲相続人になれます。

また被相続人の直系卑属ならば、被相続人の子供・孫が共謀して本人を殺傷し相続欠格となったり、重大な侮辱や虐待を行い相続人・代襲相続人が廃除されても、ひ孫が遺産を相続できます(再代襲相続)。

代襲相続できない場合

代襲相続ができない場合は主に次のケースとなります。

先順位の相続人がいる場合

第3順位にある被相続人の兄弟姉妹が死亡し、甥・姪がいても、第1順位者や第2順位にある被相続人の親等が生きているなら、被相続人の兄弟姉妹自身が相続人になることはないため甥・姪は遺産を引き継ぐことはできません。

ただし、被相続人の配偶者が生存中ながら、第1順位・第2順位に該当する方々が誰もいなければ、配偶者と共に遺産を相続します。

相続人が「相続放棄」をした場合

相続人が「相続放棄」を行った場合、一律に代襲相続は認められません。一見、「相続放棄」は下の世代の人たちへは影響がないようにも思われます。

しかし「相続放棄」をすると、相続を放棄した人は「最初から相続人でなかった」とみなされ、遺産を相続できなくなります。そのため、下の世代の人たちへの「代襲相続」も起こり得ないというわけです。

その他の場合

相続人が養子の場合でも相続人としての地位は認められます。ただし、養子の子は出生時期により、次のように違いがあります。

• 養子縁組前に生まれた連れ子:被相続人の直系卑属にならないため、代襲相続できない

• 養子縁組後に生まれた子:直系卑属として代襲相続できる

養子の子の出生が養子縁組の前なのか後なのかをよく確認し、相続手続きを進める必要があります。

代襲相続の必要書類や手続き

代襲相続の手続きを行う場合、特別に行政機関へ申立てをし手続きを行う必要はありませんし、相続人として的確かどうかを審査されることもありません。しかし、各機関への書類の提出は必要です。

各相続手続き(預貯金や不動産の名義変更等)の際、代襲相続人の他に被代襲者の書類も必要となります。

• 被代襲者の出生から死亡までの戸籍:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

• 代襲相続人の戸籍:戸籍謄本

被代襲者・代襲相続人の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本等を取得する必要があります。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円の発行手数料がかかります。

代襲相続で起こりやすいトラブルと注意点

代襲相続人になる人は、被相続人や他の相続人の方々とあまり面識がない場合もあり得ます。ここではトラブルになりそうなケースを取り上げ、対処法を紹介しましょう。

遺産分割後に、代襲相続人が相続権を主張してきた

このケースは相続人が誰かをしっかりと確認しなかったために起きたトラブルです。被相続人の相続人がたとえ配偶者と子供だけと思っていても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を必ず確認しましょう。

例えば被相続人に離婚歴があり、元配偶者との間に子供がいて相続時に、その子が死亡していても、元配偶者の子供に相続権がある以上、その子供の子供は代襲相続人となります。

この確認をせずに遺産分割が行われた後で、代襲相続人が相続権を主張してきた場合、遺産分割をやり直さなければなりません。相続人たちが遺産分割協議を拒めば、家庭裁判所に申立てられ調停や審判で解決する事態も想定されます。

被相続人の戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で取得することができます。必ず遺産分割協議を行う前に戸籍謄本類で相続人が誰になるのかをしっかりと確認しておきましょう。

わずかな遺産しか配分されない

被相続人の相続人となる人が複数人いて、相続人のうち1人が亡くなったのを良いことに、残りの相続人たちと多めに遺産を分け合うような事態が想定されます。

代襲相続人に相続開始の事実すら知らせず、他の相続人との間で勝手に遺産分割協議が進んでいることもあるかもしれません。

代襲相続人が代襲相続できる事実に気付き相続権を主張しても、他の相続人から無視されたり、遺産を得られても公正な配分とはとても思えない遺産配分だったりするケースもあり得ます。

このような場合は、代襲相続人が改めて被相続人の財産調査を行い、この事実を他の相続人に告げ、再び遺産分割協議を行うよう求めるか、遺留分(相続人に最低限保証された相続割合)による遺留分侵害額請求権の行使が可能です。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はないため、甥・姪が代襲相続人になる場合には、遺留分侵害額請求権は認められません。

代襲相続人である自分に全く遺産が配分されなかった、またはわずかな遺産しか取得できなかった場合、家庭裁判所に申立て、調停や審判で解決する方法も検討しましょう。

最後に、代襲相続に関する不明点や悩みがある場合は「相続診断士」へ相談してみましょう。相続診断士は相続全般に広い知識を有する専門資格者です。相談者のケースに応じた適切なアドバイスが期待できます。

また、相続診断士はいろいろな士業専門家へ橋渡しを行う役割も担います。代襲相続で揉め事が起こりそうなら弁護士を、移転登記手続きに手間取りそうなら司法書士を、相続人の確認に手間取りそうなら行政書士を、相続税の申告が必要なら税理士を紹介してくれます。

記事監修

中島 美春(なかしま美春行政書士事務所/特定行政書士/相続診断士)

(※写真はイメージです/PIXTA)