借金や返済を滞納していると「ブラックリストに載る」という話を耳にすることがあります。このブラックリストとはどのようなものなのでしょうか。本当にブラックリストと呼ばれるリストが存在するのか、リストに載るとどうなってしまうのかも気になるところです。本稿では、岡山県司法書士会の立山慶之司法書士監修のもと、そもそもブラックリストとは何なのか、その概要や何をするとリストに載るのか、自身がリストに載っているかどうか確認する方法や、載ってしまった場合の対処法などについて解説しています。

そもそもブラックリストって何?

まずは、ブラックリストと呼ばれるものについてわかりやすく解説します。

「ブラックリスト」というリストがあるわけではない?

結論からいうと、実際にブラックリストというリストが存在するわけではありません。ブラックリストには「要注意人物や警戒が必要な団体などの情報を記載したリスト」という意味があります。

そのようなリストを作成し、管理している企業や団体がゼロではないかもしれませんが、通常は実在しないものとするのが一般的です。

ただし、ある事実や状況が「ブラックリストに載った」という言葉で表現される場合があります。どのような状態になった時にそのように呼ばれることになるのでしょうか。

信用情報に事故情報が記録されること

クレジットカードやカードローンを申し込むと「信用情報機関」と呼ばれる機関へ申し込んだ履歴が登録されます。信用情報はクレジット会社やカード会社が照会できるようになっており、申し込みのあった個人が信用できるかどうかの参考とすることが可能です。

信用情報にはカードなどの新規申し込みだけでなく、さまざまな返済、申し込みなどが記録されます。その中で返済を延滞したり、破産したりした場合には「事故情報」として信用情報に登録され、一定期間記録が残ってしまいます。この事故情報が記録されている状態を「ブラックリストに載った」と呼んでいるのです。

ブラックリストに載ると何が起きる?

ただ信用情報に記録が残るだけでは、ブラックリストに載ったことにはなりません。事故情報が記録されると「リストに載った」ということになります。

ブラックリストに載る、つまり信用機関に事故情報が記録されてしまった場合、どのようなことが起きるのでしょうか。

事故情報は「過去に債務や返済に関してトラブルがあった」ことを意味します。信用情報は、金融機関や貸金業者などが履歴を照会できるため、信用情報に問題があるとみなされた場合、新たにカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなってしまうのです。

ブラックリストに載った状態でできなくなる主な手続きには、以下のようなものが挙げられます。

・新規の融資借り入れ

・クレジットカードの新規発行

・クレジットカードの利用

・保証人になる

信用情報に事故情報の記録があると、原則として新規の借り入れを行うことができなくなります。現金の借り入れだけでなく、携帯電話の割賦購入や自動車ローンも利用できない可能性が高いでしょう。

クレジットカードの新規発行も審査に通らず、発行できなくなってしまいます。現在持っているカードについても利用停止となり、使えなくなります。

また、賃貸マンションの入居審査が通らない、住まいを購入する際の住宅ローンにおいて保証人になることができなくなるケースもあるでしょう。

何をするとブラックリストに載るの?

ブラックリストに載ると新規の借り入れやカード利用ができなくなりますが、何をするとブラックリストに載ってしまうのでしょうか。事故情報として記録される主な原因には、以下のようなものが挙げられます。

借金を返さない

借金の延滞は、事故情報として記録されます。カードローンや消費者金融からのキャッシングなどのほか、奨学金や教育ローンなども借金です。返済しなければ、事故情報として扱われます。

「返済しない」にはうっかり支払いを忘れた、返済期日を過ぎてから支払った、なども含まれます。故意でなかった場合でも、長期間返済が遅れれば「長期延滞」として登録されてしまうため注意が必要です。

長期遅延として事故情報となる期間の目安は信用情報機関によっても異なりますが、およそ61日以上返済が遅れるとブラックリスト入りとなる可能性が高いでしょう。

また、返済ができずに保証会社などの第三者が代わりに借金を返済した場合も、事故情報として記録されます。

携帯電話の料金を支払わない

電気代やガス代、水道代など、出張や帰省で長期間不在にしていて、支払いが遅れた経験のある人もいるでしょう。

「残高不足で電気代が払えず止められたことがあるが、ブラックリストに載ったのではないか」と心配になるかもしれませんが、水光熱費の延滞が原因でブラックリスト入りすることはありません。しかし、携帯電話の支払いには注意が必要です。

携帯電話の利用料金のみの延滞では事故情報となりませんが、スマホの本体を割賦購入していて、利用料金と併せて引き落としにしている場合、支払いを延滞すると事故情報となってしまいます。

また、携帯電話の使用料や公共料金などの延滞であっても、クレジット払いにしていたものを延滞した場合には事故情報として記録されるので注意しましょう。

多重申し込み

延滞などをしたことのない人がブラックリストに載ってしまう理由になりがちなのが、カードやローンの多重申し込みです。

通常、1枚だけでもカードの新規発行を申し込めば、信用情報に記録されます。ここまでは事故情報にはなりませんが、キャンペーンや新規入会特典などを目的に、一度に複数の新規カード発行を申し込むと、多重申し込みとして信用情報に記録が残ってしまうのです。

多重申し込みが事故情報として扱われる理由としては、カード会社から貸し倒れを疑われやすい点が挙げられます。

「一度に複数のカードを発行して限度額まで使ってから破産するのでは」と思われると、審査で却下となる可能性が高まるのです。

新規申し込みが承認となるか却下となるかは、多重申し込み以外の実績(延滞の履歴がないか、保有しているカードで事故を起こしていないかなど)や各カード、ローン会社の基準によっても異なります。

カードの場合は一度に3枚以上の新規申し込みは控え、申し込み後は半年以上期間を空けて、その間は延滞もないように注意して再チャレンジするようにしましょう。

債務整理

ひとくちに債務整理といってもいくつかの種類があり、それぞれ以下のように分けられます。

・任意整理:利息の減額や支払い回数、返済期間の見直しなどを行う

・個人再生:借金を大幅に減額し、新たな返済計画を作成する

・自己破産:借金の全額免除を受ける

上記3つのうち、任意整理は裁判所を通さず、債権者へ直接交渉します。個人再生と自己破産は裁判所を通して、借金の減免を受ける手続きです。

クレジットカードを現金化する

クレジットカードの現金化も、事故情報として記録されるリスクを高める行為の1つです。クレジットカードの現金化とは、クレジットのショッピング枠を利用して購入したものを買い取り業者などへ売って現金に換えることをさします。

クレジットカードの現金化がすぐに事故情報として記録されるわけではありませんが、カードを申し込む際に、カード会社の規約で現金化を禁止されているケースがほとんどです。

そのため、クレジットカードの現金化が発覚した場合にはカードを強制解約となり、強制解約の事実が事故情報として記録される、という流れになります。

以下のような状況になるとブラックリスト入りの可能性が高まります。

・利用したクレジットカードの支払いを延滞する

・金券や高級ブランド品などを一時期に大量購入する

・同じ商品を大量に購入する

・換金性の高い商品ばかりを購入する

金券やブランド品、同じ商品を大量に購入しただけではただの買い物に過ぎませんが、購入する際に利用したクレジットカードの返済を延滞したり、過去に延滞の記録があったりする場合には注意が必要です。

ブラックリストに載っているかを確認する方法

ブラックリストに載る理由の中に少し心当たりがある場合や、住宅ローンを組みたいなど、自分がブラックリストに載っているかを知りたい場合には、どのように確認すればよいかについて解説します。

ブラックリストに載っているかは自力でも確認可能

ブラックリストに載っているかどうかは、信用情報開示制度を利用することで確認が可能です。信用情報の開示は、自力でも請求が可能です。

本人以外が開示申し込みをすることもできますが、結果の通知は本人のみに送られます。信用情報の開示請求をどのようにするのか、やり方や手順については後ほど更に詳しく見ていきましょう。

ブラックリストはPCやスマホでも確認できる?

ブラックリストに載っているかの確認は、各信用情報機関の窓口、郵送のほか、PCやスマホなど、オンラインからの確認もできます。信用情報機関は1つではなく複数あり、機関によって確認方法は微妙に異なります。

【信用情報機関別】ブラックリストの確認方法

返済の延滞など、金融情報に関する事故情報を記録している信用情報機関は「JICC」「CIC」「KSC」の3つに分けられます。それぞれの特徴は以下の通りです。

JICC(株式会社日本信用情報機構

信用情報の収集や登録管理、情報提供などを行う機関です。消費者金融系業者のほか信販系、保証会社、リース会社、クレジット会社や銀行などが加盟しています。貸金業法における指定信用情報機関でもあります。

CIC株式会社シー・アイ・シー

主にクレジットや割賦販売業を行う企業が加盟している信用機関です。CICも貸金業法における指定信用情報機関となっています。クレジット会社や消費者金融業だけでなく、保険業や百貨店、家電メーカーや携帯電話会社なども加盟しています。

KSC全国銀行個人信用情報センター

JBA(一般社団法人全国銀行協会)が運営している信用情報機関です。銀行や信用金庫信用組合、保証協会などが加盟しています。

上記3つの信用機関ではお互いに情報の共有を行っているため、1つの信用機関で事故情報が確認できた場合、すべての機関にも記録されている可能性が高いでしょう。

ただし、1つの信用機関でブラックリスト入りしていなかったとしても、タイミングの問題で反映されていないだけで、他の2つの信用機関には事故情報として登録されている可能性があります。そのため、情報開示の請求をする際は3つすべてに対して行った方が確実といえるでしょう。

信用情報機関別にブラックリスト入りの有無を確認する方法は、以下の通りです。

JICCの場合

JICCでは「窓口」「郵送」「スマホアプリ」の3つで情報開示請求を受け付けています。

※2023年5月現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、窓口による受付業務は中止されているため、ここでは郵送とオンラインの申し込み方法について解説します。

郵送による開示請求方法では

・本人確認書類2点  

本人確認書類としては

運転免許証または運転経歴証明書

・各種健康保険証

パスポート

マイナンバーカード

・写真付住民基本台帳カード

住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヵ月以内の原本)

・戸籍謄抄本(発行日から3ヵ月以内の原本)

・印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内の原本)

・年金手帳

・障害者手帳

・在留カードまたは特別永住者証明書

から2点を選び、コピー住民票などは原本も可)を添付します。

JICCの専用フォームによる信用情報開示申込書

・手数料1,000円+郵送オプション料(速達、本人限定受取郵便など)300~600円

・支払い方法:定額小為替またはクレジット決済

本人以外が情報開示を申し込む場合は、委任状や戸籍謄本、印鑑登録証明などが必要となります。任意代理人か法定代理人か、二親等以内の親族や法定相続人かによって必要となる添付書類は異なります。

これらの書類を揃えて以下に郵送します。

110-0014

東京都台東区北上野1-10-14

住友不動産上野ビル5号館

株式会社日本信用情報機構 開示窓口

手数料は定額小為替を購入して同封するか、クレジット決済する場合は専用フォームへクレジットカードの情報を記載して郵送します。オンラインによる開示請求は、本人のみ利用が可能です。

専用のアプリ「スマホ開示」をダウンロードし、画面の指示に従って本人認証とお客様情報を入力し、手数料を支払うと後日開示結果を受け取れます。

決済方法はクレジットのほか、コンビニ決済や携帯キャリア決済も選択可能です。

開示結果はスマホアプリ内でダウンロードできるほか、郵送を希望することもできます。詳しくは、JICCの公式サイトからも確認できます。

CICの場合

CICでは2023年2月末で窓口での受け付けを終了したため、現在は「インターネット」と「郵送」のいずれかで請求が可能です。

郵送の場合は

CIC専用フォームの信用情報開示申込書

・本人確認書類2点

・手数料1,500円(コンビニチケットまたは定額小為替

を同封し、以下へ郵送します。

160-8375

東京都新宿区西新宿1-23-7 

新宿ファーストウエスト15階

株式会社シー・アイ・シー 郵送開示センター

書類郵送後、10日程度で開示結果が郵送されます。本人確認書類として選択できる種類や、本人以外からの請求に必要な書類などは、JICCと同様です。

インターネットの場合は

1.クレジット契約した際に利用した電話番号から0570-021-717へ電話をして受付番号を取得する

2.受付番号の取得後、1時間以内に開示専用ページへ移動し、受付番号と電話番号を入力してSMSで認証コードを取得する

3.お客様情報を入力する

4.決済方法の選択、決済(各種キャリア決済、クレジットカードが選択可能)

5.開示結果の表示  

という流れとなります。インターネットによる開示請求は、スマホとパソコン(Windows 10Microsoft Edge)からも利用可能です。

情報入力と決済が完了すれば即時に開示可能なため、インターネットによる開示請求がおすすめです。

詳しくは、CICの公式サイトからも確認できます。

KSCの場合

KSCでは「郵送」「インターネット」の2種類の請求方法があります。インターネットによる請求がおすすめされており、PCとスマホの両方から請求可能ですが

・PCからの請求でもスマホの利用が必須

NFC(近距離無線)機能搭載のスマホ

マイナンバーカードまたは本人確認書類と顔撮影のいずれかを選択

・“TRUSTDOCK”アプリのインストール

・SMS認証またはメールアドレス登録

上記の条件を満たしている場合に利用可能となります。

利用環境さえ整っていれば、本人以外でもネットによる申し込みが可能な点や、クレジットカード、キャリア決済のほかペイペイが使用可能な点が便利です。インターネットによる申し込みが難しい場合に、郵送での請求を行います。

郵送では

・手数料1,124円~1,200円

・信用手続利用券(コンビニチケット)のみ受け付け

である点以外は、JICCCICの郵送の流れと同様に

・本人確認書類2点

・専用フォームによる信用情報開示申込書

・手数料(信用手続利用券:コンビニチケット)を以下へ郵送します。  

100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

詳しくは、JBAの公式サイトからも確認できます。

ブラックリストに載ってしまったらどうすればいい?

信用情報の開示結果などから、ブラックリスト入りしていることが判明した場合、どのように対処すればよいのかについて解説します。

ブラックリストに載っている期間とリスク

ブラックリストに載っている期間は事故情報や信用機関によっても異なりますが、約5年~10年であるのが一般的です。主な事故情報の記録掲載期間の目安は、以下の通りです。

・多重申し込み:JICCCICKSC共に約6ヵ月

・61日以上の延滞:JICC:1年CIC:5年KSC:5年

・3ヵ月以上の連続延滞:JICCCICKSC共に5年

・任意整理 JICC:5年CIC:なしKSC:5年

・個人再生 JICC:5年CIC:なしKSC:10年

・自己破産 JICC:5年CIC:5年KSC:10年

ブラックリストに載っている状態にある間は、賃貸物件の契約や住宅ローン、新たなクレジット契約などができなくなってしまいます。特に問題なく生活できる可能性もありますが、就職や引越し、結婚やマイホーム購入といった人生の節目における選択に重要な影響を及ぼす可能性があるのです。

また、事故情報が記録から消えるまでにかかる期間の目安は、あくまでも借り入れを完済していることが前提となります。

継続して返済中である場合、完済後5~10年が経過するまでは記録が残り続けることとなるため注意が必要です。

ブラックリストに載らないためには

ブラックリストに載らないようにするためには、まず返済に関して遅延や延滞を起こさないことが大切です。月々の支払いがいくつあるか、引き落とし日や返済額などをリストにまとめ、引き落とし日までに必要な金額を準備しておくようにしましょう。

カードやローンの多重申し込みをしないことも大切です。既にカードを持っているカード会社や、借り入れ後に完済した実績のある会社の場合は審査が緩くなる場合もありますが、銀行系のカードや使用実績のない会社のカードなどは審査が厳しくなりがちです。

キャンペーンや特典が魅力的だったとしても、一度に複数のカードやローンへ申し込むのは控えましょう。

借金や返済の延滞は、止むを得ない事情がある場合を除き、多くの場合生活習慣なども影響してくるものです。一度ブラックリストに載った記録がやっと消えても、またリスト入りしてしまっては人生設計を大きく狂わせてしまいかねません。

・見栄を張ってすぐ奢ったり、高額なプレゼントをしたりしてしまう

・ストレスが溜まると買い物をしてしまう

・ギャンブル、ゲームへの課金が止められない

・支払いの管理が難しく、すぐ払い忘れる

・仕事や収入が不安定で、すぐ生活に困ってしまう  

といった点に心当たりがある場合は、専門家のサポートを受けることも選択肢に入れた方がよいでしょう。

ブラックリストに載って返済に困った場合は専門家へ相談を

ブラックリストとして残っている事故情報が事実であれば、期間内に削除することはできません。一定期間が経過して削除されたとしても、また延滞や多重申し込みをすればリスト入りしてしまいます。

「好きで延滞や多重申し込みをしているわけではない」「返済が苦しく、どうしてよいかわからない」という場合には、借金返済や資金繰り、債務整理などに強い専門家へ早めに相談するようにしましょう。

立山 慶之

岡山県司法書士会

司法書士

画像:PIXTA