「誹謗中傷罪」という罪は存在しません。しかし誹謗中傷は、損害賠償請求をはじめとした法的措置を取ることができる可能性もあります。では誹謗中傷は、どのような罪に該当するのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が誹謗中傷が該当する可能性のある刑事罰について解説します。

「誹謗中傷罪」という罪は存在しない

誹謗中傷が法的に問題のある行為であると認識してはいるものの、誹謗中傷をしたら実際にどのような罪に問われるのか、よくわからないという方も少なくないでしょう。実際、「誹謗中傷罪」という罪名が存在するわけではありません。

誹謗中傷行為が該当する可能性のある罪の例としては、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」、「脅迫罪」などがあります。そして、誹謗中傷がどの罪に該当するのかについては、誹謗中傷の態様や具体的な状況などから、1つずつ検討していかなければなりません。

誹謗中傷が該当し得る罪名の例

誹謗中傷行為が該当し得る罪名の例は、次のとおりです。では、それぞれ解説していきましょう。

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です(刑法230条)。

名誉毀損罪に該当すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、次の刑法230条の2では「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされており、これに該当する場合には罪とはなりません(違法性が阻却される、といいます)。

これらを分解すると、誹謗中傷に名誉毀損罪を成立させるための主な要件は次のとおりです。

1.「公然と」であること

2.「事実を摘示」していること

3.「人の名誉を毀損」したこと

4.違法性阻却事由に該当しないこと

1.「公然と」であること

名誉毀損罪が成立するには、その言動が「公然と」行われていなければなりません。 そのため、たとえば他者が通常見ることのないEメールや個別のダイレクトメッセージなどで直接行われた言動であれば、原則として名誉毀損罪は成立しないということです。一方、SNSへの投稿やインターネット上の掲示板への書き込み、ブログや動画投稿へのコメントなどは、「公然と」に該当する可能性が高いでしょう。

2.「事実を摘示」していること

名誉毀損罪が成立するには、その言動が「事実を摘示」したものでなければなりません。 たとえば、「A氏は違法薬物をやっている」、「A氏は裏口入学だ」などの投稿は、これに該当する可能性が高いでしょう。一方、「A氏はバカだ」「A氏はブスだ」などの投稿はなんら具体的な事実を示しているものではないため、これだけで名誉毀損罪に当たる可能性は低いといえます。なお、ここでの「事実」とは、「本当のこと」という意味ではありません。

そのため、A氏が実際には違法薬物や裏口入学をしていなかったとしても、名誉毀損罪は成立し得るということです。

3.「人の名誉を毀損」したこと

名誉毀損罪が成立するには、人の名誉を毀損したと認められなければなりません。これは、主観的な自尊心(名誉感情)が傷付いたというのみでは、不十分です。また、ここでいう「人」は自然人に限られるものではなく、「法人(会社)」も該当し得ます。

4.違法性阻却事由に該当しないこと

次の3要件をすべて満たした場合には、罪になりません。

公共の利害に関する事実に係るものであること

その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること

事実の真否を判断し、真実であることの証明があったこと

これに該当する代表的な例としては、真実である政治家の汚職報道などでしょう。

侮辱罪

侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(同231条)。

名誉毀損罪と似ていますが、事実の摘示が不要である点で異なっています。そのため、たとえば公然とされた抽象的な悪口は名誉毀損罪には該当しないものの、侮辱罪に該当する可能性があるということです。

侮辱罪に該当すると、次のいずれかの刑に処される可能性があります。

1年以下の懲役、もしくは禁錮

30万円以下の罰金

拘留

科料

なお、侮辱罪の刑罰は、以前は拘留または科料のみとされていました。しかし、誹謗中傷が社会問題となっているなか、これでは軽すぎるとの指摘がなされ、令和4年(2022年)7月7日より厳罰化されています。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手や親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。

脅迫罪には「公然と」などの要件はないため、個別のメッセージなどでなされた言動であっても成立する可能性があります。脅迫罪に該当した場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

偽計業務妨害罪・信用毀損罪

偽計業務妨害罪や信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」が該当する罪です(同233条)。

たとえば、お店や会社の口コミであれば、罪に問われないと誤解している人もいるでしょう。しかし、虚偽の口コミなどを書き、お店の信用を毀損したり業務を妨害したりした場合にはこの罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。偽計業務妨害罪や信用毀損罪に該当すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

誹謗中傷で相手を罪に問うまでの流れ

インターネット上での誹謗中傷で相手を罪に問うまでは、どのような流れとなるのでしょうか? 流れの一例を紹介していきます。

誹謗中傷の証拠を保全する

誹謗中傷の被害を受けたら、まずは証拠を保全しましょう。なぜなら、相手が投稿を削除するなどして誹謗中傷の証拠が消えてしまえば、相手の特定が困難となるためです。たとえば、次の事項などが入ったスクリーンショットを撮影しておくとよいでしょう。

誹謗中傷の投稿内容

投稿のURL

投稿の日時

相手のユーザー名やアカウント名

弁護士に相談し依頼する

投稿のスクリーンショットを保存したら、できるだけ早期に弁護士へ相談しましょう。できれば、投稿の当日か翌日には相談することをおすすめします。

なぜなら、誹謗中傷への法的対応は、時間との勝負であるためです。ただし、弁護士にもそれぞれ得意分野が存在します。そのため、誹謗中傷問題に力を入れている事務所を相談先に選ぶとよいでしょう。

相手に問う法的措置を検討する

弁護士へ依頼したら、弁護士と共に相手へ問う法的措置を検討しましょう。誹謗中傷に対してとり得る法的措置としては、主に次の2つがあります。

1. 相手を刑事告訴する

2. 相手に対して損害賠償請求をする

このうち「1」は、上で紹介をした名誉毀損罪侮辱罪などの罪に問う方法です。こちらの最終的なゴールは、相手に刑事的な責任を負ってもらうこととなります。一方、「2」の損害賠償請求は、民事上の請求です。こちらは原則として、相手から金銭賠償を受けることがゴールとなります。刑事告訴と損害賠償請求はいずれか一方のみを行っても構いませんし、両方の法的措置をとっても構いません。

ここでは、刑事告訴をする場合を前提に、この先の流れを解説します。

相手が誰なのか特定する

インターネット上での誹謗中傷の場合には、書き込みをしたのが誰であるのかわからないことが少なくありません。

しかし、誹謗中傷で相手を刑事告訴する際には、あらかじめ相手を特定することが推奨されます。相手を特定するためには、次の二段階での発信者情報開示請求が必要となることが多いでしょう。

1. コンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)に開示請求をして、IPアドレスとタイムスタンプの情報を入手する

2. 1で得た情報をもとにアクセスプロバイダKDDI社など)に開示請求をして、回線契約者の住所氏名などの情報を入手する

ただし、これらの情報開示をX(旧Twitter)社やKDDI社などに直接請求しても、任意に応じてもらえるケースはほとんどありません。そのため、裁判手続きを申し立て、裁判所から開示命令を出してもらう手続きが必要となります。

プロバイダ責任制限法の改正により「1」「2」を同時に行うことも可能となりましたが、コンテンツプロバイダによっては同時に行うことが難しいことがあるため、詳しくは弁護士にご相談ください。

刑事告訴する

相手の特定ができたら、刑事告訴を行います。誹謗中傷トラブルの場合には、警察に告訴状を提出する形で、告訴をすることが多いでしょう。

警察による捜査がなされ送検される

刑事告訴が受理されると、警察によって捜査が開始されます。この段階ではまだ被疑者でしかなく、有罪が確定したわけではありません。ただし、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあるなど必要性がある場合には、相手が逮捕される可能性もあるでしょう。

その後、警察から検察へと事件が送致(送検)されます。

起訴され、有罪・無罪が決まる

事件が検察へと送検されると、検察側でも事件の調査がなされます。その結果、起訴か不起訴かが決まり、不起訴となれば事件はそこで終了です。一方、起訴がされると略式起訴を除き刑事裁判が開始され、有罪か無罪かが決定されます。有罪となると、先ほど紹介したように刑罰の対象となりますが、執行猶予が付くことも少なくありません。

執行猶予となると刑の執行が猶予され、猶予期間に別の犯罪行為をするなど問題を起こさなければ、最終的に刑の執行が免除されます。

誹謗中傷には「民事上」の損害賠償請求も可能

誹謗中傷に対しては、相手を刑事告訴して刑事上の罪に問う方法のほか、民事上の損害賠償請求をする道もあります。

これらは、まったく異なる法的措置です。損害賠償請求はあくまでも民事上の請求です。たとえ損害賠償請求が認められたとしても、相手の刑事責任も当然に認められるわけではありません。刑事と民事を混同しないよう、整理しておきましょう。

損害賠償請求とは?

損害賠償請求とは、誹謗中傷によりこうむった損害を、相手から金銭で賠償してもらう請求です。請求内容としては、「〇〇円を支払え」などとなります。誹謗中傷で認められる損害賠償額は誹謗中傷の内容や被害状況などによって異なりますので、具体的なケースを踏まえて弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。

なお、刑事上の名誉毀損罪の成立要件とは異なり、民事上の損害賠償請求であれば、名誉感情が傷付いたのみであっても認められる可能性があります。

損害賠償請求をする方法

誹謗中傷を理由に損害賠償請求をするには、刑事告訴をする場合と同じく、まずは相手を特定しなければなりません。相手が特定できたら、まずは相手に対して弁護士から内容証明郵便を送るなどして、直接損害賠償請求を行います。

相手が請求どおりに支払えば、これで終了です。しかし、相手から減額を請求されるケースも少なくありません。

その場合には、相手の謝罪と減額を受け入れるかどうか、交渉をすることとなります。 なお、弁護士へ依頼している場合には、弁護士が代理して交渉することが一般的です。相手と交渉が決裂した場合や、そもそも相手が損害賠償請求を無視している場合などには、裁判上での損害賠償請求を行う必要があるでしょう。裁判となれば、和解となる場合を除き、損害賠償請求の額などを裁判所が決めることとなります。

まとめ

「誹謗中傷罪」という罪状はありません。しかし、誹謗中傷はその態様によって、名誉毀損罪侮辱罪、脅迫罪など、さまざまな罪に問われる可能性があります。

また、誹謗中傷に対しては、民事上の損害賠償請求をすることも可能です。誹謗中傷の被害に遭ったら、泣き寝入りをするのではなく、再発を防止するためにも法的措置を検討するとよいでしょう。

Authense 法律事務所

(※写真はイメージです/PIXTA)