インボイス制度」が10月から始まりますが、個人事業主やフリーランスとして活動する人を中心に反対の声が多く上がっています。SNS上では、「廃業や倒産が増える」「実質的な増税」などの意見があります。

 そもそも、インボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。「インボイス制度個人事業主、フリーランスに不利」という話を聞きますが、本当なのでしょうか。インボイス制度の目的や事業者への影響などについて、ベンチャーサポートグループ(東京都中央区)に所属する税理士の高山弥生さんに聞きました。

企業が免税事業者との取引を敬遠する可能性

Q.そもそも、「インボイス制度」とは、どのような制度なのでしょうか。

高山さん「インボイス制度の概要については、次の通りです」

インボイス制度の目的・対象者
2019年10月に消費税の税率が8%から10%に引き上げられましたが、その際、酒類・外食を除く飲食料品や新聞の定期購読料は、軽減税率の対象となり、8%に据え置かれたため、複数税率となりました。

商品やサービスの売り手は買い手に対して、適用する税率や消費税額などを正確に伝えなくてはなりません。そのための手段が、10月から新たに始まる「インボイス適格請求書)」です。

また、軽減税率の導入で一部商品の消費税率が据え置かれたことにより、当初、国が見込んでいた税収額の増加がかなわず、その財源の穴埋めを目的としてインボイス制度の導入が決まったという経緯があります。

■納税額の計算
消費税の納税額は原則として、売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。インボイス制度導入後、事業者は商品やサービスなどの売り手からインボイスを受け取った場合に限り、仕入れのために支払った消費税額を控除することができます。

なお、インボイスを発行できるのは、事業における消費税の納付を義務付けられている「課税事業者」でなおかつ納税地を所轄する税務署に登録申請し、インボイス発行事業者として登録されている事業者のみです。

今後、前々年度の課税売上高が1000万円以下で、消費税の申告や納付を免除されている「免税事業者」は、インボイス発行事業者として登録するかどうかの判断を求められます。登録した場合、課税事業者となるため、税金を納める必要があります。

Q.では、受け取った請求書がインボイスの場合と、そうではない場合とでどのような違いがあるのでしょうか。

高山さん「受け取った請求書がインボイスかどうかで、どのような違いがあるのかを以下のように解説します」

ある衣料品店が、8万8000円で仕入れたコートを11万円で販売したとします。消費税率は10%なので、売上金額のうち消費税額は1万円、仕入れの原価は8万円、仕入れにかかる消費税額は8000円です。そこで、仕入れ先から受け取った請求書がインボイスだった場合とインボイスでなかった場合とで比較すると、次のようになります。

■受け取った請求書が「インボイス」の場合
衣料品店は、製品の仕入れ先からインボイスを受け取った場合のみ、売り上げにかかる消費税額1万円から仕入れにかかる消費税額8000円を差し引くことができます。つまり、衣料品店が税務署に納める消費税額は2000円となります。この場合、2万円が利益となります。

■受け取った請求書がインボイスでない場合
製品の仕入れ先がインボイスを発行できない免税事業者の場合、消費税として仕入れ先に支払ったはずの8000円は消費税とは認められず、原価となります。また、コートの購入者から受け取った消費税額1万円は、そのまま消費税として、税務署に納税する必要があります。

その結果、原価8万8000円、税務署に納める消費税額は1万円となり、利益が1万2000円となってしまうのです。

Q.インボイス制度が始まることで、企業や個人事業主、フリーランスにはどのような影響があるのでしょうか。

高山さん「課税事業者はインボイスを受け取らないと、仕入れ税額控除ができないため、利益が減少し、消費税の納税額が増えることになります。経済合理性の観点から、課税事業者としては、『取引先はインボイス発行事業者であるべき』と考え、免税事業者は市場から敬遠される可能性があります。

従って、BtoB(企業間取引)を行う免税事業者は、インボイス制度の導入に伴い、課税事業者に転換するのではないかと予想されています。

すでに課税事業者の場合もインボイス制度導入に向けて、インボイス発行事業者の登録のほか、領収書や請求書、レシートなどをインボイスの要件を満たす書類に変更する準備、取引先がインボイス発行事業者かどうかの確認など、対応すべきことが多くあるため、影響があります」

インボイス個人事業主やフリーランスに不利?

Q.インボイス制度は、個人事業主やフリーランスで活動する人に不利だといわれていますが、本当なのでしょうか。

高山さん「個人事業主やフリーランスとして活動するすべての人が不利になるというわけではありません。BtoC(一般消費者向け)の商品やサービスを提供する場合、買い手である消費者はインボイスを必要としないため、インボイス発行事業者かどうかは事業の収益に影響はないでしょう。

一方、BtoB(企業間取引)を行う免税事業者は、不利になる可能性があります。先述のように、インボイスを発行できない免税事業者との取引で支払った消費税相当額は仕入れ税額控除ができないため、取引先は消費税の納税額が増加することになり、免税事業者との取引を敬遠することが考えられるからです。

また、免税事業者が消費税相当額を請求書に記載する場合、消費税額の増加に伴う利益の減少をできるだけ抑えようと、課税事業者が値下げ交渉を行うケースが考えられます。その場合、免税事業者の対応としては、インボイス発行事業者の登録を行い、課税事業者となるか、免税事業者のまま値下げに応じるかのいずれかになるでしょう。

従って課税事業者になった場合は、事業の売り上げに関する消費税を新たに納めなければならなくなりますし、免税事業者のままで活動を続けた場合、『仕事が減ってしまう』『取引先の値下げに応じなければならなくなる』というケースが考えられます。いずれにしても、実質的な収入が減少する可能性があります」

Q.インボイス制度に従わなかった場合、罰則はあるのでしょうか。

高山さん「インボイス発行事業者になるかどうかは事業者の任意となるため、インボイス発行事業者の登録をしなくても罰則はありません。

ただし、先述のように、インボイスの発行ができるのは、インボイス発行事業者のみであるため、インボイス発行事業者以外がインボイスと誤認される恐れのある表示をした書類を交付した場合は、罰則が科されます。

インボイスと誤認される恐れのある表示をした書類とは、インボイス発行事業者の登録を受けていない事業者が、登録番号(法人:T+法人番号、個人事業主:T+事業者ごとの番号)を記載した請求書を交付した場合などが該当します。買い手は交付された書類をインボイスと誤認する可能性があるため、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

これまで通り、免税事業者が消費税額などを請求書に記載しても、罰則の対象とはなりません。インボイス制度インボイス発行事業者とそうでない事業者を明確に区別するものですが、『免税事業者』と『インボイス発行事業者でない課税事業者』の区分はできないからです。

インボイス発行事業者でない課税事業者であっても、請求書に消費税額などを記載することがあり得るため、インボイス発行事業者以外が交付する請求書に消費税額などを記載することは禁止されていません」

オトナンサー編集部

10月から始まる「インボイス制度」とは?