自分がこの世を去ったあと、遺産を遺したい相手に確実に遺すにはどうすればよいのでしょうか。事実婚のパートナーに遺産を遺すための方法や、別れた配偶者との間の子に遺産を遺したくない場合の対処法について、税理士の関根俊輔氏、社会保険労務士の関根圭一氏、司法書士の大曽根佑一氏が監修した書籍『人生の最期に間違えない 生前整理と手続きがぜんぶわかる本』(新星出版社)から一部抜粋して紹介します。

「事実婚」のパートナーにも財産を遺す方法

事実婚のパートナーは、原則的に何も相続することはできません。ただし、事実婚とはいえ、パートナーとの間に認知している子供がいるのなら、その子供は財産を相続する権利があります。

子供ではなく、あくまでもパートナー本人に財産を遺したいのなら、次のような方法があります。

【事実婚のパートナー本人に財産を遺す方法】

・遺言書を作成してパートナーに「遺贈」をする

・「生命保険」に加入してパートナーを受取人に指定する

・パートナーに「生前贈与」をする

・パートナーを「特別縁故者」にする

◆遺言書を作成してパートナーに「遺贈」をする

遺言書を作成すれば、パートナーに財産を遺すことはできます。これを「遺贈」といいます。とはいえ、戸籍上の配偶者や、その相手との子供がいる場合、全ての財産をパートナーに遺すことはできません。遺留分を請求されたら渡さなくてはいけないのです。

また、事実婚のパートナーは、法律婚の配偶者が受けられる相続税の優遇措置を受けることもできません。

◆「生命保険」に加入してパートナーを受取人に指定する

自身を被保険者とした生命保険に入り、受取人をパートナーにすることで、まとまった額を遺すこともできます。

しかし、生命保険の受取人には一定の制限があることが多く、保険会社によっては、事実婚のパートナーを受取人にできないこともあります。加入時にしっかり確認してください。

◆パートナーに「生前贈与」をする

生前贈与は、贈与する相手との関係に制限はありませんから、配偶者や子供といった身内以外、パートナーにも生前贈与することができます。

ただし、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税の申告が必要となるので注意してください。

◆パートナーを「特別縁故者」にする

被相続人が亡くなったあとにパートナーが「特別縁故者」であることを家庭裁判所で申し立てる方法もあります。次の条件が満たされれば、申し立てにより遺産を受け取れる場合があります。

【特別縁故者の指定の条件】

・被相続人に法定相続人がいない

・被相続人の看病や介護をおこなった

・被相続人と生計を同じくしていた

・その他、特別密接な関係にあった

前妻・前夫との子供にも相続の権利がある

前妻や前夫には相続権はありませんが、前妻や前夫との間にできた子供には相続権があります。

義務である養育費は全て払い終えた、長らく音信不通であった、子供達も成人しお金には苦労していないなど、「相続の必要はないのでは?」と感じる理由があるかもしれません。しかし、前妻や前夫との間の子供であっても、相続順位が第1順位の法定相続人です。現在の配偶者との間に子供がいるのなら、その子供と同等の扱いになります。

たとえば、現在の配偶者との間に子供が1人いて、前の配偶者との間に子供が1人いたとします。相続の割合は現在の配偶者が2分の1、子供達全員で2分の1です。そして、子供が合計3人なので1人あたりの割合は6分の1となります([図表]参照)。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となってしまうので、前妻・前夫との間の子供を除外することはできません。前妻・前夫との子供の同意がなければ、不動産を処分したり、預貯金の払い戻しをすることもできないのです。

遺言書を作成することで相続財産に差をつけることはできますが、法定相続人としての遺留分を奪うことはできません。

前妻・前夫との子供達、現在の配偶者の子供達へ遺産をどのように遺すか、いろいろと思うところがあることでしょう。現在の配偶者の気持ちも尊重しなくてはいけません。それらを整理して、遺産の配分に適切に反映させるためには、弁護士や税理士など専門家のアドバイスを受けて遺言書を作成する必要があります。

遺言書を作成する際にサポートを受けた専門家に「遺言執行者」になってもらえば、前妻・前夫との子供への連絡など相続の実務的な部分も担ってもらえるので、現在の家族の心理的負担が大幅に軽減されます。

関根 俊輔

税理士法人ゼニックス・コンサルティング

税理士

関根 圭一

社会保険労務士・行政書士

大曽根 佑一

司法書士・行政書士

(※写真はイメージです/PIXTA)