遺産相続の権利は、家族であれば誰にでもあるわけではありません。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表の池村英士司法書士監修のもと、「法定相続人の決まり方」や、法律では「各相続人がどれだけの遺産を相続できることになっているのか」等について解説します。

遺産を相続する人は誰? 法定相続人の決まり方

遺産を相続する人は原則として法律で定められた相続人、つまり法定相続人です。家族であれば誰でも遺産相続の権利を主張したり、相続人になれたりするわけではありません。相続が起きたときに誰が遺産を相続するのかは法律で決まっているので、法定相続人の決まり方を正しく理解しておく必要があります。

配偶者は必ず相続人になる

相続が起きたときに配偶者が生きていれば、配偶者は相続人になり遺産を相続できます。この後に解説するように、親や兄弟姉妹の場合は先順位の人がいると相続人になれませんが、配偶者の場合は必ず相続人になるので、他に相続人がいるかどうかは関係ありません。

配偶者は故人の財産形成に貢献していることが多く、遺産相続では他の親族よりも大きな権利が認められています。ただし、相続人になる配偶者とは婚姻関係にある配偶者です。婚姻関係にない内縁の妻の場合は、法定相続人にはなりません。内縁の妻に遺産を渡したい場合は、生前に遺言書を作成するなど相続対策をしておく必要があります。

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっている

子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位があり、子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。先順位の人がいればその人が相続人になり、順位が後の人は相続人にはなりません。

例えば、相続開始時点で被相続人の配偶者・子・兄がいる場合、法定相続人になるのは配偶者と子です。子(第一順位)よりも相続人になる順位が低い兄(第三順位)は、法定相続人には当たらず、遺産相続の権利はありません。

また、同順位の人が複数いる場合は、先順位の人がいなければいずれも法定相続人になります。相続開始時点で子や親がおらず被相続人の弟と妹がいるケースなら、第三順位の弟と妹の2人とも法定相続人です。

なお、子は実子だけでなく養子も相続人になりますが、再婚相手の連れ子は相続人にはなりません。再婚相手の連れ子に財産を渡したい場合は、遺言書の作成や養子縁組など相続対策をしておく必要があります。

代襲相続が起きると孫・甥・姪が相続人になる

第一順位の子が相続開始時点で亡くなっている場合でも、その子の子、つまり被相続人の孫がいれば、孫が法定相続人として遺産を相続します。本来の相続人に代わってその子が相続人になる代襲相続と呼ばれる制度です。

第三順位の兄弟姉妹が相続開始時点で亡くなっている場合も、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪がいれば、代襲相続によって法定相続人になります。

ただし、子と兄弟姉妹では代襲相続が起きる範囲が異なり、子では孫やひ孫など何代先の世代でも代襲相続が起きますが、兄弟姉妹では代襲相続人になれるのは甥・姪の世代までです。仮に相続開始時点で甥が亡くなっていてその子がいる場合でも、甥の子は代襲相続人にはなりません。

相続する遺産割合の目安となる法定相続分とは

法定相続分とは、各相続人がどれだけの遺産を相続するのかを法律で定めた割合です。遺産分割協議をして、各相続人の相続割合を決める際の目安になります。また、遺産分割審判によって裁判所が遺産分割の方法を決める際にも、法定相続分が使われることが多いと言えます。

以下のように誰が法定相続人であるかによって、法定相続分も異なってきます。

同順位の法定相続人が2人以上いる場合は、表の割合を人数で割った値が各相続人の法定相続分となります。

例えば、配偶者と子2人が相続人のケースなら法定相続分は子2人で2分の1なので、子1人当たりの法定相続分は2分の1を2人で割った4分の1です。

また、代襲相続によって孫や甥、姪が相続人になる場合は、代襲相続人の法定相続分は本来の相続人である子や兄弟姉妹の法定相続分と同じになり、代襲相続人が2人以上いる場合は、人数で均等に割った値が各代襲相続人の法定相続分となります。

遺産相続の対象になる財産の考え方

相続と聞くと、現金や預金、不動産などの相続をイメージする人が多いと思いますが、遺産相続の対象になる財産はプラスの財産だけではありません。対象となる財産を勘違いすると、遺産分割協議や相続税の申告がすべてやり直しになる場合があるので、遺産相続における財産の範囲について正しく理解しておく必要があります。

プラスの遺産以外にマイナスの遺産も相続の対象になる

銀行からの借入れやクレジットカードの未返済額、水道光熱費や介護施設の利用料の未払金など、マイナスの財産も相続の対象です。プラスの遺産よりマイナスの遺産が多い場合は、相続すると相続人が債務を負ってしまうので相続放棄の検討が必要になります。

債務残高の調査のやり方には、いくつかの方法があります。全銀協・JICCCICに照会を行えば被相続人に未返済額があるかどうか確認が可能です。また、お金を借りたときの契約書(金銭消費貸借契約書)が遺品整理をする中で見つかり、借金の存在が分かる場合もあります。

遺産分割協議や相続税計算の対象外になる財産がある

年金受給権や国家資格など、一身専属的な権利は遺産相続の対象にならず、仏壇や墓石など祭祀に関する財産は遺産分割協議の対象にはなりません。また、被相続人の死亡によって相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取るとなると、ほとんどの場合は保険契約や退職金規定で定められている受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外です。

相続税の計算には仏壇や墓石など祭祀に関する財産は含めず、相続税の申告期限までに国などに寄附した財産も含めません。死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合は、500万円に法定相続人の数をかけた額までは非課税ですが、超える額については相続税の計算に含まれます。

遺産相続で理解しておきたいその他のポイント

最後に、遺産相続で相続人が理解しておくべき事項として「法定相続分と遺留分の違い」と「遺言書と遺産分割協議の効力関係」について紹介します。

法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、被相続人の遺産について最低限の取り分として一定割合で保障されている遺産取得分のことです。法定相続分が配偶者・子・親・兄弟姉妹に対して定められているのに対して、遺留分が定められているのは配偶者・子・親です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

以下のように誰が法定相続人であるかによって、遺留分も異なってきます。

遺言書が残されていたことにより他の相続人が多く財産を相続して自分の遺留分を侵害した場合、侵害額に相当する金銭を請求できる権利を主張できます。これが、遺留分侵害額請求権と呼ばれる権利です。

遺言書で遺産相続の方法が指定されている場合でも、遺留分を下回る財産しか自分に渡らない場合は遺留分侵害額請求を行うことができます。法定相続分を下回るだけなら請求はできませんが、遺留分を下回る場合は請求が可能です。

ただし、遺留分を侵害しているかどうかを判定するためには、遺留分の算定のもとになる遺産額を正しく計算するなど専門的な知識が必要になるので、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

遺言書と遺産分割協議の効力関係

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかるケースがありますが、この場合には遺言書の内容が優先されます。

ただし、遺言書で遺産分割が禁止されておらず、遺言書とは異なる方法で遺産分割を行うことに各相続人が同意する場合は、遺言書と異なる内容で遺産を分けることが可能です。この場合、相続人以外に財産を受け取る人(受遺者)や遺言執行者が遺言書に書かれていれば、遺言執行者や受遺者の同意も必要になります。

実際の遺産相続では、遺言書がかなり前に書かれたもので相続開始時点の相続人の事情等が考慮されておらず、遺言どおりに相続すると困る場合や異なる方法で遺産分割をしたほうが良い場合があることは確かです。

遺言書は亡くなった方の意思であり尊重されるべきものではありますが、遺言とは異なる方法で遺産分割をしたいなど、遺言書の取り扱いで悩んだ場合には相続の専門家に相談することをおすすめします。

池村 英士

司法書士法人みどり法務事務所 代表

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