規制標識に「駐停車禁止」と「駐車禁止」があるように、 “駐車”と“停車”には違いがあります。駐車違反にならないためにも意外と必要な知識かもしれません。

クルマをすぐに運転できるかが重要

規制標識には「駐停車禁止」と「駐車禁止」があります。前者は「駐車と停車が禁止」、後者は文字通り「駐車が禁止」を表しますが、“車両が動いていない状態”というのは同じ。このふたつの行動はどう違うのでしょうか。

「駐車」と「停車」の違いは、道路交通法第2条第18項に説明があります。「駐車」とは「継続的に停車すること」や「運転者が離れて直ちに運転できない状態」を指します。ただ、「人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろしは除く」と時間や行動によって例外となるものもありますが、基本的に、駐車は運転手がクルマから離れており、クルマを直ちに運転できない状況のことを指します。

一方「停車」は、道路交通法第2条19項で「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」とあります。つまり運転者が近くにおり、すぐに運転できる場合は、停車の扱いになると解釈できます。

では、クルマをすぐ動かせる体制にあれば、駐車違反にならないと思ってしまいますが、運転者がクルマに乗っていても、駐車とみなされるケースもあるようです。それは、他の人を迎えに行った等で、継続的に停止している状態です。タクシーの客待ちなども駐車と判断されることもあるようです。

なお、警察の駐車禁止違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大別されます。駐停車違反は、運転者がクルマのなかや付近にいて、警察官などにクルマを移動するよう命じられた際は、すぐに対応できる状態の違反をそう呼びます。

そして放置駐車違反は、違法に駐車しているクルマの運転者が、そのクルマの付近におらず、すぐに運転できない状態の違反です。放置駐車違反には、停止時間の長短やクルマから離れている距離、エンジンがかかっているかどうかやハザードランプが焚かれているかなどの状態は、一切関係ありません。警察官や駐車監視員によって違法駐車と認められた場合は、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられることになります。

駐車禁止の看板(画像:写真AC)。