辻・本郷ITコンサルティング株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒仁田 健)は、辻・本郷 税理士法人(本社:東京都新宿区、理事長:徳田 孝司)および辻・本郷 司法書士法人(本社:大阪府堺市、代表社員:近藤 隆一)と、2024年4月から相続登記申請の義務化に向けて、「相続登記申請制度」について司法書士が解説する無料Webセミナーを開催いたします。

司法書士が制度の概要と注意点をわかりやすく解説。併せて、誰でも簡単に自分でできる相続登記をコンセプトとしたWebサービス「better相続登記」もご紹介します。一般の方にとって、まだまだ広く認知されているとは言えない「相続登記」についての概要や効果的な対策がわかるセミナーとなります

※このセミナーはオンラインでの開催となり、2023年10月24日(火)11時30分~10月30日(月)17時の間にアーカイブでいつでもご覧いただくことが可能です。

◆セミナー内容

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

【好評につき再配信】義務化間近! すべての方が対象「相続登記申請制度」

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

  1. 相続登記の申請義務化で、10万円以下の過料の可能性

  2. 間に合わない場合の方法(相続人申告登記制度)

  3. 相続したくない土地がある場合(相続土地国庫帰属制度)

  4. 誰でも簡単に自分でできる相続登記「better相続登記」

2024年4月より、相続登記の申請が義務化されることを知っていますか?

すべての方が対象となり、相続登記を怠ると10万円以下のペナルティが発生する可能性があります。まだ相続登記をしていない方、これから相続が発生するかもしれない方に向けて、制度の理解と準備が必要です。また、相続登記を自分で行いたい・費用を抑えたい方のためのWebサービス「better相続登記」もご紹介します。

◆講師:

辻・本郷 司法書士法人 

代表社員 近藤 隆一

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 

執行役員 better相続事業部 部長 徳永 和喜

  • 相続登記とは

相続登記とは、土地や建物などの所有者が亡くなった際に、相続した人を新たな所有者として名義を書き換える手続きを指します。不動産の所有者名義変更にあたっては、所有権移転登記を法務局へ申請する必要があります。

  • 相続登記義務化で過料が科せられる場合も

相続登記の申請については、従来義務化されていませんでした。しかし、全国各地で所有者不明となっている土地が急増しており、社会問題となっています。そこで、所有者不明の土地について、その発生予防と土地利用の円滑化を目的に、令和3年4月に関連法が改正。令和6年(2024年)4月1日に施行され、相続登記が義務化されることになりました。

  • 過去に相続が発生した方の不動産も対象

令和6年4月以降は、土地や建物を相続により取得した場合、3年以内※に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられることになります。対象となる不動産は、法改正以前に相続したものも含まれるので、施行よりも前に対応する必要があります。

※相続人が土地や建物の相続を知った日から3年以内

  • セミナー開催の背景

法務省の調査によると、相続登記の義務化を「知らない」と答えた人の割合が約66%にのぼっており、相続登記義務化の認知度の低さが明らかになっています。

※「相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査」令和4年9月

https://www.moj.go.jp/content/001379740.pdf

また、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が実施したアンケート(別紙参照)では、相続にあたって困る手続きとして「相続登記」を上げた人の割合が約67%、相続手続きにあたり困ることについて「何から手を付ければいいかわからない」と答えた人が約60%、「各種手続きが大変」と答えた人が約57%、「かかる費用が高い」と答えた人が50%にのぼることがわかりました。相続にあたって、相続登記が課題に上がりやすいことに加え、手続きの方法がわからない、もしくは手続きの負担が大きいことが明らかになっています。

【別紙】

弊社実施調査の概要

調査方法:betterサービスサイト内でのWebアンケート方式

調査期間:2022年3月~2023年5月

調査対象:相続に関心がある466名

該当の設問はそれぞれ複数回答可。

配信元企業:辻・本郷ITコンサルティング株式会社

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ