根拠は道路交通法第40条「緊急自動車の優先」にあり。

一方通行という特殊性も

――埼玉県で大型ダンプとミニバンの追突事故を真横で目撃してしまった(絵文字で汗)

このようなツイートが、SNS上で話題となっています。投稿したのは やもと@car_bike_lさん、投稿日は2023年10月8日(日)です。

添付された動画を見ると、片側2車線道路を走っていた自車が、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしながら交差点に進入する救急車を視認、停車します。しかし、右車線を走行するほかのクルマは停車するそぶりを見せず次々と通過。15秒後、5台目にしてようやく停車したかと思ったその瞬間、6台目のトラックが追突。5台目のクルマははずみで交差点反対側まではじき出されてしまうという内容でした。

追突されたクルマは、リアガラス破損のほか後部が大きく凹んだようにも見え、そのまま交差点先で停車。動画はこの辺りで途切れました。

投稿へは「なぜ、何台も通過するのか」「緊急車両が優先という基本すら分からない人がハンドルを握る現実」「視点が高いトラックで気づかないというのか」という声が聞かれた一方、「通過して行った車たちも、ブレーキ踏んで停止したらこうなっていたかもと考えるとなかなか責められない」「ここ見えづらいんですよね」といった声も聞かれました。

救急車などが緊急走行する場面に遭遇した時、どうするのが正しいのか――道路交通法(第40条「緊急自動車の優先」)では交差点での事例について、以下のように規定しています。

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。」

改めて動画の状況を確認すると、片側2車線道路で左側を走行する自車がすでに停車しているため、右車線のクルマは何かあったことを予測しつつ、一方通行のため右側であれ停車し、救急車の通行を優先するのが最適解といえそうです。

緊急走行する救急車のイメージ(画像:写真AC)。