仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)の弾劾裁判の第10回公判が10月25日、裁判官弾劾裁判所(裁判長:船田元議員=衆・自民=)であった。 証人の立命館大・松宮孝明特任教授(刑法)は、岡口判事の訴追原因となっている13件の行為のうち、女子高生殺人事件や犬の所有権をめぐる事件の判決を紹介する投稿を含む4件については審理の対象から外すべきだと話した。

裁判官弾劾法12条は「罷免の事由があった後3年を経過」すると訴追できないと規定している。一方、岡口判事の訴追事由となった13件の行為のうち、4件については訴追段階ですでに3年が経過していた。

この点について検察官に相当する訴追委員会は、13件の行為を一体のものとして、最後の行為を起算点とすべきと主張しており、弾劾裁判の争点の1つとなっている。

松宮氏はこの日、刑法の罪数の考え方から、岡口判事の行為の一体性について言及。まず女子高生殺人事件に関係する行為と、犬の所有権をめぐる事件に関係する行為はそもそも一体の行為と考えられないと指摘した。

その上で、岡口氏の行為の直接的な対象や時間の間隔などの観点から、訴追時点で3年が経過していた4件については、審理の対象外とすべきと述べた。

訴追委員会の柴山昌彦議員(衆・自民)から、裁判官弾劾法を刑法と同じ基準で考えて良いのかという趣旨の質問もあったが、松宮氏は逆に基準という点では、刑法以外に適切な尺度はないのではないかと答えた。次回の公判は11月22日

裁判員がまた交代

この日は14時開廷予定だったが、臨時国会の関係で16時45分に延期になった。さらに実際にスタートしたのは、衆議院の本会議が終わったあとの17時20分ごろだった。

また、今回の公判から藤川政人議員(参・自民)と安江伸夫議員(参・公明)に代わって、森まさこ議員(参・自民)と伊藤孝江議員(参・公明)が裁判員になった。

ただし、この日は森議員と浅尾慶一郎議員(参・自民)が欠席。予備員から赤池誠章議員(参・自民)と中田宏議員(参・自民)が裁判員として参加した。

岡口判事の訴追事由「4つは“時効"で対象外」、松宮教授が指摘 弾劾裁判の証人尋問