コンテンツクラウドをリードするBox, Inc.の日本法人である株式会社Box Japan(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:古市 克典、以下 Box Japan)は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度(※)」を活用し、Box Signが、契約事務取扱規則28条3項や地方自治法施行規則12条の4の2で引用される電子署名法第2条第1項に定める「電子署名」に該当することおよび「Box Sign」を通じてPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者双方が契約締結業務を実施する仕組みが、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当すること等について確認を求めた結果、同法令を所轄するデジタル庁総務省法務省経済産業省財務省より、事業者署名型電子署名サービスとしてこれらに該当することが確認されましたのでお知らせいたします。これにより、民間事業者との契約のみならず、国や地方自治体との契約を含め、法令順守の観点からBox Signをより安心して利用いただくことが可能であることが確認されました。

本発表に際し、Box Japan 代表取締役社長 古市克典は以下のように述べています。

「近年、働き方の多様化やクラウドシフトが進むなかで、Boxのコアサービスであるコンテンツ管理とともに、Boxに標準搭載されている電子サイン機能であるBox Signの利用が拡大しています。Box Signが行政との契約に利用可能な電子署名サービスとして確認されたことで、お客様の利便性が高まり、安心してお使いいただけることを大変嬉しく思います。」

▪️デジタル庁総務省法務省経済産業省財務省からの回答(一部抜粋)

「「Box Sign」を通じてPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者双方が契約締結業務を実施する仕組みは、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考える。」

「本サービスを用いた電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名に該当すると認められる。したがって、契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能であると考える。

また、地方自治法施行規則第12条の4の2に定める総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号に基づき、地方公共団体の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能であると考える。」

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回答書(当局公表版):https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/231025_yoshiki.pdf

※ 参考)経済産業省グレーゾーン解消制度」について

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

Box Signについて

Box Signは、コンテンツクラウドBoxにネイティブに組み込まれた電子サイン機能です。コンテンツのある場所でシームレスに使えることが大きな特長です。Boxのすべてのユーザーが追加費用なしで数量無制限に利用することが可能です。

詳細についてはこちらのページ(https://www.box.com/ja-jp/esignature)をご参照ください。

Boxについて

コンテンツクラウドをリードするBox (NYSE: BOX)は、コンテンツのライフサイクル全体を管理し、場所を問わずセキュアな作業を実現する単一のプラットフォームで、ベスト・オブ・ブリードで多くのソリューションと統合しています。2005年に設立され、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約15,700社および日経225の72%の企業の業務効率化を支援しています。Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。

Box について詳しくは、https://www.box.com/ja-jp/home をご覧ください。株式会社 Box Japan は Box Inc.の日本法人です。

配信元企業:株式会社Box Japan

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