リタイア後の生活を経済面で支える基礎となるのが「公的年金」です。65歳から受給できるのが基本ですが、実は、サラリーマンの場合、65歳未満でも、本来の年金とは別に、申請することで受け取れる「特別の年金」の制度があります。本記事ではその制度「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、サラリーマン(会社員・公務員)が一定の条件を満たす場合に、65歳よりも前に受給できる年金です。「特老厚」とよばれることがあります。

この制度が設けられたのは、1985年の年金制度改定を境に、旧制度の対象となる人と、現行制度の対象となる人との間の公平をはかるためです。

すなわち、現行の制度は、1985年に、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられたものです。

生年が多少違うだけで、60歳から受給できる人と、65歳にならないと受給できない人の差ができてしまうのは不公平だということで、経過措置として、特別支給の老齢厚生年金の制度が設けられたのです。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、現役時代の報酬に応じて決まる「報酬比例部分」と、所定の条件に該当する人のみが受給できる「定額部分」の2階建ての構造です。

しかし、これらのうち「定額部分」は、2019年4月2日をもってすべての対象者が65歳に達したので、現在は受給資格をもつ人がいません(ただし、後述するように「もらい忘れ」があれば過去5年分を請求することは可能です)。したがって、現在あるのは「報酬比例部分」のみということになります。

「報酬比例部分」の受給要件は以下の通りです。

・生年月日:男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前

・被保険者期間:1年以上

・老齢基礎年金の「受給資格期間」:10年以上

・受給開始年齢:後掲[図表1]参照

老齢基礎年金の「受給資格期間」は、保険料を支払った期間はもちろん、「学生納付特例」を受けていた期間や、「保険料の免除」を受けていた期間等も合算して「10年以上」です。

また、受給開始年齢は生年月日により異なり、[図表]の通りです。

特別支給の老齢厚生年金の受給金額

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給金額は、厚生年金保険に加入していた期間の給与等の平均と、加入月数により決まります。計算式は以下の通りです。

【報酬比例部分の受給金額の計算式】

・2003年3月以前の加入期間分:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の加入月数

・2003年4月以降の加入期間分:平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数

働きながら受給すると「減額」されることも

働きながら特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、年金額が減額されることがあるので、注意が必要です。

以下の計算式で算出された金額が47万円を超えたら、超過額の2分の1が年金額から減額されます。

基本月額 + 総報酬月額相当額

「総報酬月額相当額」は直近12ヵ月のボーナスを含む給与の平均月額です。

特別支給の老齢厚生年金を受給するための手続き

特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢になる3カ月前に、日本年金機構から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書」と請求手続きの案内が送付されます。

3ヵ月後、受給開始年齢に達するのを待って、「年金請求書」を以下の必要書類と一緒に提出します。

【すべての人に必要な書類】

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票住民票の記載事項証明書のいずれか

・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(本人名義)のコピー

厚生年金に20年以上加入し、かつ配偶者または18歳未満の子がいる人に必要な書類】

・戸籍謄本(記載事項証明書)

・世帯全員の住民票の写しマイナンバーを記入すれば不要)

・配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば不要)

・子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば不要)

「もらい忘れ」も過去5年分までなら請求できる

もし、受給手続きを忘れてしまっていたとしても、5年前までなら遡って請求できます。この5年というのは、年金を受給する権利の消滅時効期間です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、手続きをしなければなりません。年金請求書を紛失してしまったという場合でも、再発行はしてもらえませんが、書式は日本年金機構のHPからダウンロードできます。あるいは、ねんきんダイヤルに電話して送付してもらうか、もよりの年金事務所等で入手することもできます。

もし、まだ受給手続きをしていない、あるいは、もらい忘れたというのであれば、できるだけ早く受給手続きをすることをおすすめします。

(※写真はイメージです/PIXTA)