悪質インチキ!

11月を「不正通行対策強化月間」に

阪神高速道路が2023年11月を「不正通行強化月間」とし、啓発を強化しています。11月1日には、不正通行をしていた者から債権を差し押さえる強制執行を実施し、未払い料金を回収したという強い措置を実施したことも発表しました。

強制執行を行ったのは、通行料金が50%引きになる障がい者割引を悪用していた者。障がい者手帳を有する親族の名義で情報登録されたETCを使用し、営業目的で阪神高速を通行していたそうです。同社は不正に免れた通行料金と割増金(通行料金の2倍)などの支払いを求めたものの、応じなかったため提訴、第一審において全面勝訴したことを受け、強制執行を実施したといいます。

阪神高速は「不法に通行料金を免れていた者に対して、毅然とした態度で臨むことが料金負担の公平性の確保と不正通行の抑止につながる」として、今年はこれ以外にも、すでに不正通行者4名の摘発につなげています。こちらはいずれも二輪車の「料金所突破」でした。

いずれも不正に免れた通行料金の2倍の割増金を請求するとしていますが、さらに、その支払いを拒否する者に対しては「年10.75%の延滞金」を徴収するとしています。

同社は「不正通行を見逃さない」ということを掲示物などで示すとともに、何らかのトラブルがあった場合に不正通行とならないよう、「料金所にある路側表示器(電光掲示板)を必ずご確認のうえ、ご走行ください」とも呼びかけています。

料金所の路側表示器に「STOP 停車」と表示された場合、支払いはできていない状態だそうです。ETCカードを挿していなかったり、挿していても何らかの理由で通信エラーとなったりして、利用時に料金を払えなかった場合、安全な場所から阪神高速のお客さまセンターへ連絡するなどの手続きをしてほしいということです。

このETCのエラーが起こるケースのひとつが、ETC車載器の登録情報に変更が生じた場合です。車を乗り換えたり、改造したりした場合、カーディーラーなどで「再セットアップ」が必要になります。これはETCの利用規約にも記載されています。

2023年9月には法令が改正され、車両の「使用者」、つまり事業用車両の会社宛てに高速道路料金を請求できることが明確化されるなど、高速道路ETC専用化へ向けて事業者が不正通行に対処しやすい環境づくりがなされています。阪神高速は、「未払い通行料金があるにもかかわらず、当社にご連絡いただけない場合は、通行料金に加え割増金を請求します」と注意喚起しています。

阪神高速の梅田入口(乗りものニュース編集部撮影)。