市川猿之助

両親に対する自殺幇助の罪に問われていた歌舞伎俳優・市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告の判決公判が17日、東京地裁で行われ、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されたことが報じられた。X(旧・ツイッター)では、この判決に疑問の声もあがっている。

 

■「後悔の思いでいっぱい」

起訴状によると、猿之助被告は今年5月17日よる、父で歌舞伎俳優の市川段四郎さんと、母の延子さんの自殺を手助けし、向精神薬を服用させて死亡させたとされる。猿之助被告は18日午前に自室で意識が朦朧とした状態で見つかっていた。

猿之助被告は公判で起訴内容を認め、「後悔の思いでいっぱい」などと述べていた。

 

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■「これから何ができるか」

東京地裁は判決で、週刊誌報道などをきっかけに自殺を考えたという猿之助被告に「当時の思考が自身の立場などを踏まえて狭くなっていたとしても、犯行経緯や動機に酌(く)むべき事情が多いとはいえない」と指摘。懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

判決を受け、所属していたケイファクトリーが契約の終了を報告。猿之助被告は歌舞伎の興行を手がける松竹を通じ、「今後は、生かされた自分に、これから何ができるか考えていきます」などとつづったコメントを発表している。

 

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■執行猶予に驚きの声

Xでは、「市川猿之助」「東京地裁」「懲役3年」などのワードがトレンド入り。

執行猶予付きの判決となったことに、ユーザーからは「あれだけの事件でも執行猶予がつくんですね」「一般人でも同じ結果になるんですか?」「一般人が同じ罪で同じ判決出る?」「有名人だと、量刑が変わるんですか?」と驚きや疑問の声があがった。

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■「どんな上級国民」「闇が深すぎる」批判も

中には、「知名度ゆえの社会的制裁がすでに強いうえに、起訴内容をすべて認めて後悔と反省も信憑性がある。これを加味したら執行猶予5年は妥当なのでは」との意見も。

しかし、「普通は執行猶予付かないと思うけどね。まあ上級国民だから」「執行猶予5年マジか!? どんな上級国民やねん!」「大きな力が動いた気がする、歌舞伎界は闇が深すぎる」「芸能人だからか。甘すぎやしないか?」と批判も見受けられる。

お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が、運転中の当て逃げで芸能活動を自粛していることに触れ、「普通にむちゃくちゃ軽いってなるよね。当て逃げで叩かれるフジモンかわいそうやわ。仮に全く同じことやっても同じ判決になるんかな?」と問いかける人もみられた。

 

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■主な相談窓口

・いのちの電話

ナビダイヤル=0570-783-556(10時~22時

フリーダイヤル=0120-783-556(16時21時。毎月10日は8時~11日8時)

日本いのちの電話連盟(https://www.inochinodenwa.org)

市川猿之助被告、懲役3年・執行猶予5年は一般人ではありえない? 「闇が深すぎる」「どんな上級国民」の声