ニトリは11月からテレビ放送の受信機能がない「チューナーレステレビ」を発売しました。NHK受信料の支払い義務がないといわれ話題になっていますが、本当でしょうか。また、折しも10月に総務省がNHKのインターネットでの番組視聴に「相応の負担」を課すべきとの報告書を発表しました。実現すればチューナーレステレビも対象になるのでしょうか。弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞きました。

チューナーレステレビは「受信料の支払い義務なし」

まず、チューナーレステレビについて、本当にNHKの受信料の支払い義務がないのか、確認しておきましょう。NHKの受信料の支払義務の法的な根拠条文は「放送法64条1項」です。以下のように規定しています。

【放送法64条1項】

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

「協会の放送を受信することのできる受信設備」を持っていれば、NHKと受信契約を締結する義務があります。そして、受信契約上の義務として、受信料の支払い義務を負うということです。

「協会の放送を受信することのできる受信設備」には「テレビ」自体のほか、「カーナビ」や「スマートフォン」等も含まれます。その反面、テレビ放送が受信不可能であれば、「テレビ」という名前がついていても、これには含まれません。

チューナーレステレビはテレビ放送の受信機能がないので、「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたらず、現行法上はNHKとの受信契約義務はありません。したがって、受信料の支払い義務もないということです。

将来的になんらかの「費用負担」が課される可能性

ただし、チューナーレステレビは、NHKがインターネットを通じて配信する番組等を視聴することができます。この点について、将来、条件によっては、受信料に準じたいくばくかの経済的な負担を求める制度が設けられることになる可能性があるので、留意する必要があります。

というのも、総務省10月18日に「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の報告書を公表しました(デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次))。そのなかで、NHKのインターネットでの番組配信を視聴する人に「相応の負担」を求める方針が示されているのです。

それはどのようなものでしょうか。また、チューナーレステレビについても課されることになるのでしょうか。

報告書には、「スマートフォン・PC 等の通信端末は汎用的に用いられ、少なくとも放送番組を視聴することが主たる用途として想定されているわけではない」としたうえで、「スマートフォン・PC 等の通信端末を取得・保有しただけで『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者』と同等と評価することは、視聴者の理解を得ることができないため、適当ではない。」と明記されています。

これはチューナーレステレビにもあてはまります。なぜなら、チューナーレステレビはインターネットに限らず動画全般を大きな画面で視聴するためのものだからです。

加えて、報告書では、費用負担の要件として、NHK の放送番組を視聴する意思が外形的に明らかになるような「アプリのダウンロード」「ID やパスワードの取得・入力」「一定期間の試用、利用約款への同意」等の積極的行為を求める方向性であることを記載しています。

このことからすると、テレビの場合とは異なり、あくまでも「インターネットを通じてNHKの番組を積極的に視聴したいと希望する人」のみが対象となると考えられます。したがって、チューナーレステレビも、NHKの番組をインターネットを通じて視聴するための積極的な行為を行った場合のみが費用負担の対象となるとみられます。

変容する「NHKの存在意義」と問われる受信料制度の正当性

結局、NHKの番組をインターネットで視聴する場合については、事実上、他のサブスクリプションサービスとほぼ同じ扱いにせざるをえないということです。

このことは、インターネットの動画配信の分野において、NHKはテレビ放送におけるような特別な位置付けを獲得するのが困難だということを意味します。

今日、インターネットを通じた動画コンテンツ視聴が急速に拡大してきており、テレビ放送の役割が相対的に低下してきているといわざるをえません。そのなかで、今後、NHKの役割も変容していくことは間違いありません。「テレビ放送」という限定された分野で、NHKのみが他の事業者と異なる特別の位置づけを与えられていることの是非、ひいては受信料制度自体の正当性が議論されることになるのは避けられません。

最高裁判所はNHKの受信料制度について合憲との判断を示していますが(最判平成29年(2017年)12月6日)、その根拠はNHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあります。そのような特殊性ゆえに、NHKには法律上の特別な地位が正当化されているということです。

今後も、将来にわたって「公共放送」としての存在意義を見出していけるのか、NHKは正念場を迎えているといえそうです。

荒川 香遥

弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表

弁護士

(※画像はイメージです/PIXTA)