興行収入150億円を突破した新海誠監督の大ヒット映画「君の名は。」(2016年8月公開、東宝)。今年は、国内12年ぶりとなるゴジラ映画「シン・ゴジラ」(7月公開、東宝)も話題になりましたが、過去にも「君の名は」「ゴジラ」と名の付く2つの映画が同時にヒットしたことがあります。

 それは、今から62年前の1954(昭和29)年のこと。同年11月に最初の「ゴジラ」(本多猪四郎監督、東宝)が、4月には「君の名は 第3部」(大庭秀雄監督、松竹)がそれぞれ公開され、いずれも大ヒットを記録しました。

 同じ会社が手掛けた「ゴジラ」とは異なり、それぞれ別の会社の手になる「君の名は」と「君の名は。」。今回は映画など作品の世界において、同じタイトルを使用することができる根拠について考えます。

製作陣は「君の名は」の存在を知っていた

 まず「君の名は。」の配給元である東宝はかつての「君の名は」について、どのような認識を持っていたのでしょうか。

 同社担当者によると、製作陣がスタート時点で「君の名は」を意識することはなかったといいます。ストーリーができ上がり、「タイトルを何にしよう」という段階になって、物語の核心的な言葉である「君の名は。」に決まったとのこと。

 プロデューサーらは「君の名は」の存在を知っていましたが、その上で「君の名は。」と名付けたそうです。

小説や映画のタイトルに著作権は及ばない

 マル(。)のあり/なしという違いこそあれ、こうしたタイトルの重複に法的な問題はないのでしょうか。

 高井・村山法律事務所の高井信也弁護士は「一般的に小説や映画のタイトル自体に著作権は及ばないとされています。過去の映画と同じタイトルを新しい映画に付けたとしても原則、著作権侵害にはあたりません」と話します。

 しかし高井さんによると、先行タイトルが全国的に誰でも知っている(著名性がある)場合や、映画鑑賞者の間では知られていて(周知性がある)、先行作品と誤認する可能性がある場合には、「同じタイトルの新しい映画が不正競争防止法により、差し止めや損害賠償の対象になる可能性もないとはいえません」とのことです。

(オトナンサー編集部)

「君の名は。」と「君の名は」はよく似たタイトルだが…