定年後も働く場合、往々にして、給与が定年前より下がってしまうケースがあります。その場合、減額幅によっては雇用保険から一定の額をカバーしてもらえる制度があります。本記事ではそれらの制度「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」等について、社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『知った人から得をする! 60歳からの「届け出」だけでもらえるお金 最新版』(宝島社)より一部抜粋してお伝えします。

高年齢雇用継続基本給付金|「定年後の継続雇用」で給料が75%以下になるともらえる

下がった給料の一部を65歳になるまで補填(ほてん)

定年後に継続雇用で同じ会社で働く場合、60歳以降は給料が減額されてしまうことが少なくありません。そういった人を支援する制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。

継続雇用で支払われる賃金が60歳時点の75%未満に下がった人は、雇用保険から給付金がもらえます。対象は、60~64歳で、これまでに5年以上雇用保険に加入し、引き続き雇用保険に加入している人です([図表1]参照)。

支給額は60歳以前の賃金からどれくらい少なくなったかによって変わります。たとえば賃金が60歳以前の61%以下に低下した場合、現在の賃金の15%が支給されます。これが最大で、61%以上75%未満に減額した場合まで、減額率に応じて支給されます。

具体的に見てみると、60歳時点の給料が30万円だった人が、継続雇用後の賃金が18万円になった場合、給料は60%に下がったことになるので、18万円の15%である2万7000円が、65歳まで毎月給付されます。継続雇用後の賃金が23万円だったときは、75%以上の給料が支払われているため、給付はありません。

60歳時点で雇用保険の加入期間5年以上を満たしていない人も、その後続けて働いて5年の要件を満たしたとき、給料が75%未満になっていたら、65歳まで給付が受けられます。ただし、再就職が60歳以上でないと給付対象にならないので注意してください。

「65歳定年」完全義務化により縮小⇒廃止が予定されている

この制度は、2025年度から65歳までの雇用が完全義務化されることに伴い、今後縮小され廃止される予定です。2024年度までに60歳になる人は、原則として現状のまま給付がありますが、2025年から給付率が15%→10%に縮小となります。

高年齢再就職給付金|再就職して給料が下がるともらえる

再就職手当とどちらか有利なほうを選択できる

「高年齢再就職給付金」は定年などで会社を退職し「失業給付」(基本手当)をもらっている人が、再就職で前職より給料が下がった場合に、下がった金額によってもらえる給付金です。

前述の「高年齢雇用継続基本給付金」は定年後も同じ会社で働く場合ですが、こちらは退職し、失業手当を受給していた人が対象です。なお、再就職したときにもらえる給付金には「再就職手当」もありますので、どちらも条件が当てはまる人は、多くもらえるほうを選べます。

給付の条件は、再就職したときに、「失業給付」の基本手当が100日以上残った状態で、再就職先での給料が前の会社の75%未満に下がった場合です([図表2]参照)。

支払われる金額は、給料の低下率によって変わります。たとえば、再就職先の給料が前の会社の給料の74.5%に下がった人は、再就職先の賃金の0.44%が支給され、61%以下に下がった人は、最大支給率である、再就職先の賃金の15%が支払われます。

支給期間は、基本手当の残日数が100日以上200日未満の人は1年、200日以上の人は2年です。

「併給調整」で年金が減額になる場合も

前述したように、再就職したときにもらえる給付金には「高年齢再就職給付金」以外に「再就職手当」もあり、両方の条件が当てはまる人はどちらか有利なほうを選択することになります。両方を受給することはできません。

どちらが有利なのかの判断にあたっては、金額に加え、公的年金を受給した場合の扱いにも留意する必要があります。

まず、「高年齢再就職給付金」は、給付期間が長く、賃金が変動すれば給付額も変わります。しかし、同時に「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」を受給する人は、年金額の一部が減額される場合があります。支給停止される年金額は、最高で賃金の6%にあたる金額です。

一方、「再就職手当」は、一時金としての支払いなので、支給されても年金が減額されることはありません。計算が複雑になりますが、受給を開始すると変更することはできないので、両者をよく検討して選択する必要があります。

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所 代表

特定社会保険労務士

(※写真はイメージです/PIXTA)