埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的に、1月18日(木)、19日(金)、20日(土)の 3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル 110番」を実施します。

 若者に関する消費生活相談では、脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない、賃貸アパートの高額な原状回復費用の請求、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。
 トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。
 少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。

●「若者契約トラブル 110番」の概要

1 対象

 県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談

2 相談実施日時・相談受付場所・電話番号

 以下の表のとおり

 ※消費者ホットライン【全国共通】188(いやや)でもご相談いただけます。

3 その他

 この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。

 なお、さいたま市も同期間(1月18日、19日、20日)キャンペーンに参加します。

さいたま市 消費生活相談窓口≫

 消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247

 浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893

 岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193

配信元企業:埼玉県

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